放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(1/3)

検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(1/3)
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食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、実施されています。
平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故に対応して、同年3月17日に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく放射性物質の暫定規制値が設定され、4月4日付けで「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」が取りまとめられました。
その後、検査結果、低減対策等の知見の集積、対策の重点となる核種の放射性ヨウ素から放射性セシウムへの移行、国民の食品摂取の実態等を踏まえた対象食品の充実、平成24年4月1日の基準値の施行等を踏まえて、食品の出荷制限等の要否を適切に判断するための検査計画、検査結果に基づく出荷制限等の必要性の判断、出荷制限等の解除の考え方について必要な見直しが行われてきました。
平成28年3月には、平成27年4月以降の約1年間の検査結果が集積されたこと等を踏まえ、検査対象品目、出荷制限等の解除の考え方等について必要な見直しが行われました。
(原子力災害対策本部「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」平成28年3月25日に基づき作成)

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成29年3月31日

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