環境省保健・化学物質対策国際的動向と我が国の取組諸外国の新規化学物質審査規制制度の概要

諸外国の新規化学物質審査規制制度の概要

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有害化学物質管理法  |  産業安全保健法
【はじめに】
 この資料は、平成19(2007)年12月時点の情報を基に作成しました。分かりやすく説明するために、手続の一部を省略したり、条文に厳密に沿っていない場合がありますので、制度の詳細については原典等で御確認ください。環境省は利用者がこのサイトに掲載されている情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。


  1. 制度の経緯、背景等
  2. 法規等
  3. 所管当局
  4. 既存化学物質リスト
  5. 届出者
  6. 届出を要する物質
  7. 届出の種類及び時期
  8. 届出の種類及び時期
  9. 要求される情報
  10. 届出の提出方法
  11. 届出の審査及び製造・輸入の開始
  12. その他
0.  制度の経緯、背景等
新規化学物質届出制度として、環境部所管の有害化学物質管理法とは別に、労働部は労働者の健康障害を予防するための措置を講じ、製造/輸入される化学物質の有害性を把握するために、産業安全保健法に基づく有害性調査制度を1991年7月に施行した。しかし、複数政府機関による調査に重複している面があるとの判断で、有害化学物質管理法との整合性が図られ、既存化学物質目録の統合、調査報告書等文書の環境部への一緒の提出等の改正がなされてきた。
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1.  法規等:  産業安全保健法(法)、産業安全保健法施行令(施行令)、産業安全保健法施行規則(施行規則)、新規化学物質の有害・危険性調査等に関する規定(労働部告示第2003-63号)(規定)
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2.  所管当局:  労働部
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3.  既存化学物質リスト
・   既存化学物質目録:労働部長官が環境部長官と協議して告示(1996年12月23日付労働部告示第1996-44号;有害化学物質管理法3.の既存化学物質目録と収載物質は同じ)
・   労働部長官が名称を公表した化学物質(既存化学物質目録には追加されない)
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4.  届出者:  新規化学物質の製造/輸入事業主(輸入代行者がいる場合、代行者)
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5.  届出を要する物質:  新規化学物質(大統領令が定める化学物質*1以外の化学物質)
*1   元素、天然に産出した化学物質、放射性物質、既存化学物質リスト収載物質
5-1  既存化学物質の調査方法:有害化学物質管理法の項を参照
5-2   届出が要求されない場合(届出免除対象物質)
労働部長官の有害・危険性調査除外確認申請書による確認が必要(環境部長官から有害性審査免除対象に該当する証明書が発給された場合、確認不要)。
1 一般消費者の生活用として提供するために新規化学物質を輸入する場合で以下の場合
1)   完成された製品で国内で加工しない場合
2)   国内で容器包装作業をしない場合
3)   直接消費者に渡り、国内事業場で使用しない場合
2 輸入量が年間100kg未満の少量物質(労働部長官の確認の有効期間:1年間)
3 試験研究用に製造・輸入される新規化学物質
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6. 7.  届出の種類及び時期
届出の種類 届出時期 書式
有害・危険性調査報告書 製造/輸入の45日前 *2 「施行規則」別紙第18号書式
有害・危険性調査除外確認申請書 同7日前 「施行規則」別紙第19号書式
*2   5-2の2の少量物質の確認を受けた者が、年間100kg以上を輸入したか輸入しようとする場合は、その事由発生後30日以内に報告書を提出することが必要。
(注)   調査報告書又は確認申請書の提出が届出に該当。
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8.  要求される情報
8-1  有害・危険性調査報告書及び有害・危険性調査除外確認申請書の記載情報
・  報告書を提出する事業主の情報及び新規化学物質のアイデンティティに関する情報、新規化学物質の物理化学的性状、製造又は輸入予定量、用途等
・  少量物質の有害・危険性調査除外申請書の場合、上記以外に除外確認の期間の記載
8-2   届出時の添付資料:以下の書類の添付が必要
届出の種類 添付するもの
有害・危険性調査報告書
1   安全保健に関する資料(MSDS)
2   製造又は使用・取扱方法を記録した書類
3   製造又は使用工程図
4   その他関連書類
有害・危険性調査除外申請書 調査除外に該当する事実を証明する書類
8-3   有害・危険性調査情報の作成に関して
・  有害・危険性調査は、原則的に単一化学構造を持った新規化学物質を対象とする。
・  別の化学物質との混合物の場合、可能な限り分離、精製後に調査を行う。
・  分離困難な混合物の場合には混合物に対して調査を行う。
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9.  届出の提出方法
その化学物質が有害化学物質管理法での新規物質届出制度の対象に該当する場合、その有害・危険性調査報告書を環境部長官に提出することができる。
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10.  届出の審査及び製造・輸入の開始
10-1   有害・危険性調査報告書(提出後の措置)
(1)  その物質の名称、有害・危険性、措置事項等が官報で公表される。(物質名等の情報保護の要請があった場合、商品名で公表)
(2)  検討後に勤労者の健康障害防止のために必要と認めた場合、事業主に対し施設・設備の設置又は整備等の措置を命じるために、有害・危険性措置事項通報書を届出者に通報する。届出者は、これを遵守すれば製造・輸入できる。
10-2   有害・危険性調査除外申請書(提出後の措置)
・  申請書の提出後20日以内に確認結果を申請人に通知。その後、製造・輸入可能。
・  確認結果に異議がある場合、結果通報日から30日以内に再申請可能(1回限り)。
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11.  その他
11-1  秘密保持: 情報保護期間は5年(申請により延長可能)
・  名称公表の情報保護を求める場合、「新規化学物質情報保護申請書」に申請事由等 を添付して、有害・危険性調査報告書と一緒に提出することが必要。
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