| 環境省>保健・化学物質対策>国際的動向と我が国の取組>諸外国の新規化学物質審査規制制度の概要 |
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有害化学物質管理法 | 産業安全保健法 |
| 【はじめに】 この資料は、平成19(2007)年12月時点の情報を基に作成しました。分かりやすく説明するために、手続の一部を省略したり、条文に厳密に沿っていない場合がありますので、制度の詳細については原典等で御確認ください。環境省は利用者がこのサイトに掲載されている情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。 |
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| 0. 制度の経緯、背景等 |
| 新規化学物質届出制度として、環境部所管の有害化学物質管理法とは別に、労働部は労働者の健康障害を予防するための措置を講じ、製造/輸入される化学物質の有害性を把握するために、産業安全保健法に基づく有害性調査制度を1991年7月に施行した。しかし、複数政府機関による調査に重複している面があるとの判断で、有害化学物質管理法との整合性が図られ、既存化学物質目録の統合、調査報告書等文書の環境部への一緒の提出等の改正がなされてきた。 |
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| 5-1 既存化学物質の調査方法:有害化学物質管理法の項を参照 | |
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| 6. 7. 届出の種類及び時期 |
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| 8. 要求される情報 |
| 8-1 有害・危険性調査報告書及び有害・危険性調査除外確認申請書の記載情報 | |
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| 9. 届出の提出方法 |
| その化学物質が有害化学物質管理法での新規物質届出制度の対象に該当する場合、その有害・危険性調査報告書を環境部長官に提出することができる。 |
| 10. 届出の審査及び製造・輸入の開始 |
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| 11. その他 |
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