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(1) |
事前申請等が不要なもの |
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1 |
TSCAの「化学物質」定義から除外されているもの:農薬、たばこ、食品、医薬品等 |
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2 |
混合物(水和物又は水和イオンも混合物)
(注)混合物中の新規化学物質は届出が必要 |
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3 |
少量の研究開発用化学物質
(注)一定の要件(リスクの周知等)を満たすことが必要 |
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4 |
輸出のためにのみ製造される化学物質
(注)一定の要件(表示等)を満たすことが必要 |
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5 |
不純物、商業目的に使用されない副生物、単離されない中間体等 |
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6 |
アーティクル(特定の形状/デザインに形成され、その形状/デザインの一部/全部に依存する最終使用機能を有し、その最終使用において化学的組成が変化しない、又はそのような組成の変化が別の商業目的を持たない製造された品物。ただし液体及び粒子はアーティクルとはみなさない。) |
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(2) |
事前申請等が必要なもの |
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1 |
試験販売に関する免除(TME):免除申請必要 |
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2 |
少量免除(LVE)(年間10トン以下で製造される化学物質):免除届出必要 |
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3 |
LoREX免除(低い環境放出及び低い人ばく露を有する化学物質):免除届出必要 |
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4 |
ポリマー免除(新規ポリマー):免除報告書(製造事業者の名称・製造された物質の数)が必要。対象は以下の3条件をすべて満たすもの |
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a |
ポリマー定義(OECDの定義)に合致する |
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b |
以下のポリマー(免除対象から除外されるもの)のいずれにも該当しない |
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i |
カチオンポリマー |
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ii |
組成の必須部分としてC、H、N、O、Si、Sの少なくとも2種を含有する条件を満たしていない、または容認された元素以外の元素を組成の必須部分として含有するポリマー |
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iii |
変質、分解、または解重合するポリマー |
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iv |
新規のモノマー・反応成分(2重量%を超えるレベルで)から構成されるポリマー |
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v |
数平均分子量(NAMW)≧10,000ダルトン(以下、単位のダルトンは省略)の吸水性ポリマー |
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c |
以下の免除クライテリアのいずれかに適合する |
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i |
1,000≦NAMW<10,000、分子量(MW)が500未満のオリゴマー含有率<10%、かつMWが1,000未満のオリゴマー含有率<25%(反応性官能基に関する要件にも注意すること) |
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ii |
10,000≦NAMW、MWが500未満のオリゴマー含有率<2%、かつMWが1,000未満のオリゴマー含有率<5% |
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iii |
指定された反応成分(約100種の物質)のみから製造されるポリエステルポリマー |
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