水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全26項目(平成23年12月末現在)である。
1.改正の概要
今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。
- (1)対象施設の拡大
- 新たに届出の対象となる有害物質貯蔵指定施設(※2)の設置者は、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設(※3)の設置者について、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても同様に届出が必要です。(改正後の水質汚濁防止法(以下「改正法」という。)第5条第3項)
- (2)構造等に関する基準遵守義務等
- 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。(改正法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「改正規則」という。)第8条の2から第8条の7)。
なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されている施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。 - (3)定期点検の義務の創設
- 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。(改正法第14条第5項、改正規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。
(※2)有害物質貯蔵指定施設は、改正法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされており、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されている。
(※3)有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が有害物質使用特定施設である。
2.改正の経緯
今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。
- 中央環境審議会 水環境部会 地下水汚染未然防止小委員会(第1回~第8回)
政府の諮問機関として設置される中央環境審議会の下部機関として、地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について調査審議を行っています。 - 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会(第1回~第8回)
今回の法改正を受け、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造等に関する基準及び定期点検に係る事項の具体的な内容(省令及びマニュアルの策定に関する事項)について検討を行いました。
検討会の成果として、地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアルを作成しました。- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)
1/2 本文 [PDF 2,582KB]
2/2 参考資料 [PDF 3,134KB]
- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)
3.関係資料
条文の新旧対照表をご覧いただけます。
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律新旧対照条文 [PDF 129KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文 [PDF 61KB]
- 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照条文 [PDF 51KB]
また、今回の法改正に関するその他の資料につきましては、以下のリンク先よりご覧いただけます。
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
- 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
4.改正水質汚濁防止法全国説明会の開催について(全会場で終了しました。)
関係する事業者の皆様を対象に、平成24年2月から3月にかけて全国7都市(福岡、大阪、東京、岡山、名古屋、仙台、札幌)において計14回の説明会を開催しました。
5.説明会資料
上記の説明会で配布した資料をご覧いただけます。
- 説明用スライド資料
「水質汚濁防止法の改正による地下水汚染の未然防止対策について」 [PDF 664KB] - 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)(再掲)
1/2 本文 [PDF 2,582KB]
2/2 参考資料 [PDF 3,134KB]
6.説明会Q&A
上記の説明会の中で事業者の皆様からいただいた質問の中から、主な質問についてとりまとめています。(随時更新予定)
7.その他
改正の内容に関するお問い合わせ先
- ■環境省 水・大気環境局 地下水・地盤環境室
- TEL(代表):03-3581-3351(6672、6675)
(直通):03-5521-8309
E-mail:mizu-chikasui@env.go.jp
<関係する事業者等の皆様へ>
改正水質汚濁防止法が平成24年6月1日より施行されます。
- [1] 対象となる既存の有害物質使用特定施設を設置している場合で、既に水質汚濁防止第5条第1項による届出を行っている施設については、改正法の施行時に、改めて届出を行う必要はありません。
- [2] [1]以外の対象となる既存の有害物質使用特定施設(※4、※5)または有害物質貯蔵指定施設(※5)については、法施行後30日以内(6月30日まで)に、事業所が所在している都道府県等への届出が必要です。
(※4)雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設などが該当する
(※5)既存の施設には設置の工事をしている場合(施行日時点で工事に着手している場合)が含まれる