報道発表資料
第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号。以下「改正法」という。)に関し、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日11月25日(金)に閣議決定されました。
1.改正の趣旨
改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、水質汚濁防止法第5条第3項等の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものです。
2.概要
政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。
(1)水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成24年6月1日とします。
(2)水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
- ・
- 有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とします。(第4条の4関係)
- ・
- 有害物質貯蔵指定施設について、報告及び検査の対象施設等として追加します。(第8条関係)
- ・
- その他所要の規定の整備を行います。
添付資料
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(要綱) [PDF 14 KB]
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(条文・理由) [PDF 18 KB]
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(参照条文) [PDF 18 KB]
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律(要綱) [PDF 59 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(要綱) [PDF 22 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(条文・理由) [PDF 37 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照条文) [PDF 60 KB]
- 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(参照条文) [PDF 78 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8309
室長 :宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:松田 和久 (内線6671)
室長補佐:柳田 貴広 (内線6672)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成23年10月3日
- 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
- 平成23年9月29日
- 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」に対する意見募集の結果及び環境大臣への答申について(お知らせ)
- 平成23年8月9日
- 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
- 平成23年3月8日
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
- 平成23年2月18日
- 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について(答申案)」に対する意見募集の結果及び環境大臣への答申について(お知らせ)