報道発表資料

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2011年11月25日
  • 水・土壌

水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)

 第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号。以下「改正法」という。)に関し、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日11月25日(金)に閣議決定されました。

1.改正の趣旨

 改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、水質汚濁防止法第5条第3項等の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものです。

2.概要

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。

(1)水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 改正法の施行期日を平成24年6月1日とします。

(2)水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とします。(第4条の4関係)
有害物質貯蔵指定施設について、報告及び検査の対象施設等として追加します。(第8条関係)
その他所要の規定の整備を行います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8309
室長  :宇仁菅 伸介(内線6670)
室長補佐:松田 和久 (内線6671)
室長補佐:柳田 貴広 (内線6672)

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