廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
| 主な分類 | 概要 | ||
|---|---|---|---|
| 特別管理一般廃棄物 | PCB使用部品 | 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 | |
| ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん | ||
| ダイオキシン類含有物 | ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥 | ||
| 感染性一般廃棄物* | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
| 廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | ||
| 廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | ||
| 感染性産業廃棄物* | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
| PCB汚染物 | PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 | ||
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの★ | ||
| 指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★ | ||
| 鉱さい | 重金属等を一定濃度以上含むもの★ | ||
| 廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
| ばいじん又は燃え殻[PDF 60KB]* | 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの★ | ||
| 廃油[PDF 76KB]* | 有機塩素化合物等を含むもの★ | ||
| 汚泥、廃酸又は廃アルカリ[PDF 101KB]* | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの★ | ||
(備考)
産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。
(1) 特別管理産業廃棄物について
(2) 感染性廃棄物について [PDF 247KB]
(3) 廃石綿(アスベスト)について
(4) PCB廃棄物について
(5) ダイオキシン類対策について
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、下記に定める要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。
| イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 |
| ロ | 2年以上環境衛生指導員の職にあつた者 |
| ハ | 大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 |
| 資格・学歴 | 課程 | 修了した科目・学科 | 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験 | |
| イ | 環境衛生指導員 | 2年以上 | ||
| ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 2年以上 |
| ハ | 理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 3年以上 | |
| ニ | 短大・高専 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 4年以上 |
| ホ | 理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 5年以上 | |
| ヘ | 高校・旧制中学 | 土木科、化学科 これらに相当する学科 |
6年以上 | |
| ト | 理学、農学、工学に関する科目 これらに相当する科目 |
7年以上 | ||
| チ | (学歴要件なし) | 10年以上 | ||
| リ | イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者 | |||
事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物(前年度の発生量が50トン以上)を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理計画(様式第2号の13)を作成し、当該年度の6月30日までに都道府県知事等(政令市の長を含む。)に提出しなければなりません。
また、計画の実施状況についても翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告する必要があります(様式第2号の14)。提出された計画及び実施状況の内容は、都道府県知事等により1年間公衆の縦覧に供されます。
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、下記の事項を記載した帳簿を作成し(様式は自由)、1年ごとに閉鎖するととともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
| 運搬 |
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| 処分 |
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