環境再生・資源循環

特別管理産業廃棄物の処理基準の概要

 特別管理産業廃棄物の保管、収集運搬、中間処理、再生、最終処分を行う場合には、次の基準に従わなければなりません。また、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、次の委託基準に従わなければなりません。

(1)保管基準(省令第8条の13)

[1]保管場所の要件
  • 周囲に囲いを設置
  • 掲示板の設置(特管物の種類、管理者名等)
[2]保管場所からの廃棄物飛散・流出等防止措置
  • 汚水対策(排水溝、底面不浸透性材料等)
  • 積み上げ高さ制限(屋外の場合)
  • その他必要な措置
[3]保管場所における害虫等発生防止
[4]他の物の混入防止措置(仕切り板等)
[5]廃棄物の種類別に必要な措置(密封、高温防止、腐食防止等)

(2)収集運搬基準(施行令第6条の5第1項第1号)

[1]収集又は運搬方法
  • 廃棄物の飛散・流出防止
  • 悪臭、騒音、振動に対する生活環境の保全措置
  • 収集運搬用施設の設置時の生活環境の保全措置
  • 船舶による収運時の表示及び書面携行
  • 人の健康又は生活環境被害の防止
  • 他の物と区分して収集又は運搬
[2]運搬車及び運搬容器からの廃棄物飛散・流出等防止措置
(感染性廃棄物は、密閉容器による収集運搬)
[3]運搬用パイプラインの使用禁止
[4]収集運搬者の文書(扱い物の種類等)の携帯
[5]積替方法
  • 廃棄物飛散・流出等防止措置
  • 害虫等発生防止措置
  • 囲いの設置及び掲示板の設置(積替物の種類、管理者名等)
  • 他の物の混合防止措置
  • その他廃棄物の種類別に必要な措置(密封、高温防止、腐食防止等)
[6]積替保管
  • 積替時(運搬先が定められている場合等に限る)以外の保管の禁止
  • 保管量を平均搬出日量の7倍に制限
  • 保管基準の遵守

(3)処分又は再生(中間処理)基準(施行令第6条の5第1項第2号)

[1]処分・再生方法(通常産廃と同基準)
  • 廃棄物の飛散・流出防止
  • 悪臭、騒音、振動に対する生活環境の保全措置
  • 収集運搬用施設の設置時の生活環境の保全措置
  • 人の健康又は生活環境被害の防止
  • 焼却は、構造基準(燃焼温度800℃以上等)に合致した焼却設備を使用
[2]種類別処分・再生方法(H4.7.3厚生省告示第194号)
  • 廃油:焼却、蒸留設備等で再生
  • 廃酸・廃アルカリ:中和、焼却、イオン交換設備等で再生
  • 感染性:焼却、溶融、高圧蒸気滅菌、肝炎ウイルスに有効な消毒、他法令に基づく方法
  • PCB等:焼却、分解、洗浄
  • 廃石綿等:溶融
[3]保管
  • 保管はやむを得ない期間以内
  • 保管量を1日処理能力の14倍に制限
  • 保管基準の遵守

(4) 埋立処分基準(施行令第6条の5第1項第3号)

[1]埋立処分方法(通常産廃と同基準)
  • 廃棄物の飛散・流出防止
  • 悪臭、騒音、振動に対する生活環境の保全措置
  • 収集運搬用施設の設置時の生活環境の保全措置
  • 害虫等発生防止措置
  • 地中空間利用処分の禁止
  • 埋立処分終了後、表面を土砂で覆土
  • 人の健康又は生活環境被害の防止
[2]埋立場所
  • 囲い設置及び処分の場所であることの表示
  • 特定有害産廃の処分は遮断型最終処分場で行う
  • 特定有害産廃以外の処分は管理型最終処分場で行う
[3]種類別埋立基準(あらかじめ焼却、判定基準適合等)

(5)海洋投入処分は禁止(施行令第6条の5第1項第4号)

(6)委託基準(施行令第6条の6)

[1] 許可業者に委託
  • 運搬又は処分を他人に委託する場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者それぞれに委託
  • 委託契約は書面にて行う(通常産廃と同基準)
[2]事前に文書で通知(特管物の種類、量、性状、荷姿、取扱注意事項)
[3]発生から最終処分まで適正処理に必要な措置を講じる