環境再生・資源循環

石綿含有廃棄物等関係

石綿含有廃棄物等の規制の概要

 石綿を含む廃棄物は、その飛散性の違いから「廃石綿等」、「石綿含有産業廃棄物」及び「石綿含有一般廃棄物」(このページにおいて、まとめて「石綿含有廃棄物等」という。)があり、廃棄物処理法に基づいて、適正に処理する必要があります。

 特に、飛散性の石綿を含む廃棄物である「廃石綿等」は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」とされる特別管理産業廃棄物に該当し、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。

 石綿含有廃棄物等の処理に関連する排出事業者、収集・運搬業者及び処分業者や地方自治体の行政担当者向けに、廃石綿等に関する法的手続や保管、収集・運搬、中間処理、最終処分までの手順及び基礎知識や関係法令等について整理しまとめたものとしてマニュアルを策定しています。

無害化処理認定制度について

 石綿含有廃棄物等の排出の増加が予想された中、大量の石綿に関連する廃棄物が滞留や不適正処理が頻発し、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事態を防止するため、平成18年に、石綿含有廃棄物等について無害化処理( 廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。)という新たな処分ルートとして、無害化処理認定制度を創設しました。

 石綿含有廃棄物等の無害化処理認定制度の詳細や申請の方法については、以下の手引等を御覧ください。

 この制度に基づいて認定された石綿含有廃棄物等の無害化処理認定施設については、以下を御覧ください。

 石綿含有廃棄物等の無害化処理認定制度に係り、改正された法令や、関連する通知等については、以下を御覧ください。

石綿を含む家庭用品について

 石綿を含む家庭用品については以下を御覧ください。

令和2年11月以降に判明した石綿を含む家庭用品(バスマットやコースター等)の取扱いについては、以下を御覧ください。

関連する厚生労働省の報道発表資料等については、以下を御覧ください。

処理の状況等について

 環境省では、アスベスト問題に係る総合対策として、「使用実態調査によりアスベスト使用が明らかになった建築物について、飛散防止の措置状況等(除去された吹付けアスベストの処理状況を含む)のフォローアップを行う。」(平成17 年12 27 日アスベスト問題に関する関係閣僚による会合取りまとめ)こととされたことから、平成17年より、廃石綿等の処理状況調査を行っています。併せて、廃石綿等の処理業者についても調査を行っています。それらの結果については、以下のとおりです。

調査・検討

平成22年度廃石綿等の埋立処分基準に関する検討委員会

第1回報告書(平成22年6月8日開催)

令和元年度石綿含有仕上塗材に係る廃棄物の実態調査業務

業務報告書

令和2年度石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改訂に関する検討委員会

第1回(令和3年3月23日開催)

関連するウェブページ

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