(1)建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。
(2)アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、都道府県等に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。
また地域によって独自の規制がある場合がありますので、都道府県等の窓口に相談してください。
大気汚染防止法に関する届出窓口、お問い合わせ先