「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。
規制の対象となる作業
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
特定建築材料とその使用箇所例
| 材料の区分 | 建築材料の具体例 | 使用箇所の例(使用目的) |
|---|---|---|
| 吹付け石綿 | 1 吹き付け石綿 2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 3 石綿含有ひる石吹付け材 4 石綿含有パーライト吹付け材 |
壁、天井、鉄骨 (防火、耐火、吸音性等の確保) |
| 石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
1 屋根用折板裏断熱材 2 煙突用断熱材 |
屋根裏、煙突 (結露防止、断熱) |
| 石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿保温材 2 石綿含有けいそう土保温材 3 石綿含有パーライト保温材 4 石綿含有けい酸カルシウム保温材 5 石綿含有ひる石保温材 6 石綿含有水練り保温材 |
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部 (保温) |
| 石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿含有耐火被覆材 2 石綿含有けい酸カルシウム板第二種 3 石綿含有耐火被覆塗り材 |
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的) |
石綿障害予防規則において、事業者は、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。(厚生労働省HPへ)
なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。
作業基準について
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
例) 作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、高性能集じん・排気装置による作業場内の負圧化、薬液等による湿潤化など
詳細は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(第2章 大気汚染防止法における石綿飛散防止対策の解説)を参照してください。
事前の届出について
上記の規制対象となっている作業を実施する14日前までに都道府県等に届出をしなければなりません。
大気汚染防止法に関する届出窓口、お問い合わせ先
最近の大気汚染防止法等の一部改正・通知について
< 平成17年12月改正の内容(施行期日 平成18年3月1日) >
(1)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成17年12月21日政令第378号)
[1] 特定建築材料の指定(第3条の3関係)
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加。
- 従来:
- 吹付け石綿
- 改正後:
- 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
[2] 特定粉じん排出等作業の指定(第3条の4関係)
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃。
- 従来:
- 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500m2以上のものを解体、改造又は補修する作業であって、その対象となる建築物における特定建築材料の使用面積の合計が50m2以上であるもの
- 改正後:
- 特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業
(2)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成17年12月21日環境省令第34号)
アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業基準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示すること等を義務付け。
- 平成17年12月15日 報道発表
- 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」について
- 平成18年1月11日 環境省通知(環水大大発第060111001 号)
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について (通知) [PDF 21KB]
< 平成18年8月改正の内容(施行期日 平成18年10月1日) >
(1)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成18年8月11日政令第269号)
石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体作業等による飛散防止対策を義務付け 。(第3条の4関係)
- 従来:
- 特定建築材料が使用されている建築物
- 改正後:
- 特定建築材料が使用されている建築物その他工作物
(2)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 (平成18年8月11日環境省令第25号)
石綿が使用されている工作物を規制の対象に追加したことに伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書の様式等を改正するとともに、工作物に係る作業基準についても、建築物に係る作業基準の内容と同様とした。
- 平成18年8月7日報道発表
- 「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等について
- 平成18年9月5日 環境省通知(環水大大発第060905003号)
- 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行等について(通知)(別添省略) [PDF 16KB]
< 通知 >
- 昭和63年2月1日 環境庁・厚生省通知
建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策について [PDF 21KB] - 平成17年7月12日 報道発表資料
石綿(アスベスト)問題に関する通知の発出について - 平成17年8月1日 環境省通知
特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について [PDF 80KB] - 平成18年7月26日 環境省通知
特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について [PDF 184KB] - 平成20年2月15日 環境省通知
大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る規制の徹底について [PDF 78KB]
(別添)厚生労働省通知「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底について」[PDF 202KB] - 平成20年3月28日 報道発表資料
大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の状況について - 平成24年3月30日 環境省通知
建築物の解体等における石綿飛散防止対策の実施について [PDF 48KB]
(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル)
<関係資料>
- 建築物の解体等における石綿飛散防止検討会(平成17年9月13日~平成17年11月24日開催、平成17年11月30日結果報告)