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石綿(アスベスト)問題への取組をご案内します
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
| 材料の区分 | 建築材料の具体例 | 使用箇所の例(使用目的) |
|---|---|---|
| 吹付け石綿 | 1 吹き付け石綿 2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 3 石綿含有ひる石吹付け材 4 石綿含有パーライト吹付け材 |
壁、天井、鉄骨 (防火、耐火、吸音性等の確保) |
| 石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
1 屋根用折板裏断熱材 2 煙突用断熱材 |
屋根裏、煙突 (結露防止、断熱) |
| 石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿保温材 2 石綿含有けいそう土保温材 3 石綿含有パーライト保温材 4 石綿含有けい酸カルシウム保温材 5 石綿含有ひる石保温材 6 石綿含有水練り保温材 |
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部 (保温) |
| 石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿含有耐火被覆材 2 石綿含有けい酸カルシウム板第二種 3 石綿含有耐火被覆塗り材 |
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的) |
石綿障害予防規則において、事業者は、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。(厚生労働省HPへ)
なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
例) 作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、高性能集じん・排気装置による作業場内の負圧化、薬液等による湿潤化など
詳細は、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007」(第2章 大気汚染防止法における石綿飛散防止対策の解説)を参照してください。
上記の規制対象となっている作業を実施する14日前までに都道府県等に届出をしなければなりません。
大気汚染防止法に関する届出窓口、お問い合わせ先
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加。
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃。
アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業基準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示すること等を義務付け。
石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体作業等による飛散防止対策を義務付け 。(第3条の4関係)
石綿が使用されている工作物を規制の対象に追加したことに伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書の様式等を改正するとともに、工作物に係る作業基準についても、建築物に係る作業基準の内容と同様とした。