廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入

廃棄物等の輸出入の手続

(1)廃棄物等の輸出入管理の概要

(2)バーゼル法の輸出入に関する手引き

(3)廃棄物等の越境移動規制に関する資料集

(4)廃棄物等の輸出入に係る手続きの申請先

バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しようとする場合は、経済産業省又は環境省へ申請等が必要となります。手続きについては、以下のページをご参照ください。

「プラスチックの輸出に係る該非判断基準」はこちら

プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準FAQはこちら

「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」はこちら

登記事項証明書の添付省略についてのお知らせ

令和3年9月より、廃棄物処理法に基づく輸出又は輸入の申請について、登記事項証明書の添付の省略が可能となりました。なお、バーゼル法に基づく手続きについては引き続き登記事項証明書の提出が必要ですが、登記事項証明書は登記所の窓口、郵送による請求のほか、法務省のHPからオンライン申請で取得することができます。詳細については法務省のHPをご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

申請等に係る氏名欄における旧姓使用についてのお知らせ

環境省環境再生・資源循環局所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について(事務連絡) [PDF 234KB]

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)」及びこの法律に基づく政省令等の規定に基づく申請等については、「旧姓(旧氏)」を記載して申請することが可能です。 旧姓を記載して申請される場合、旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いすることがあります。

  • 戸籍謄本、戸籍抄本(旧姓と現在の氏名が確認できるもの)
  • 住民票、マイナンバーカード等(旧姓併記のもの)
  • その他、確認に必要な書類