- 環境省
- 廃棄物・リサイクル対策
- 廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
- 廃棄物等の輸出入の手続
廃棄物等の輸出入の手続
(1)廃棄物等の輸出入管理の概要
(2)バーゼル法の輸出入に関する手引き
(3)廃棄物等の越境移動規制に関する資料集
(4)廃棄物等の輸出入に係る手続きの申請先
バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しようとする場合は、経済産業省又は環境省へ申請等が必要となります。手続きについては、以下のページをご参照ください。
- バーゼル法に基づく輸出又は輸入の申請(経済産業省)
- バーゼル法に基づく再生利用等事業者又は再生利用等目的輸入事業者の認定申請
- 廃棄物処理法に基づく輸出又は輸入
「プラスチックの輸出に係る該非判断基準」はこちら
プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準FAQはこちら
「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」はこちら
登記事項証明書の添付省略についてのお知らせ
令和3年9月より、廃棄物処理法に基づく輸出又は輸入の申請について、登記事項証明書の添付の省略が可能となりました。なお、バーゼル法に基づく手続きについては引き続き登記事項証明書の提出が必要ですが、登記事項証明書は登記所の窓口、郵送による請求のほか、法務省のHPからオンライン申請で取得することができます。詳細については法務省のHPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html