
- 環境省
- 廃棄物・リサイクル対策
- 廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
- 廃棄物等の輸出入の手続
- (参考)平成30年9月30日までの資料
廃棄物等の輸出入の手続
(1)廃棄物等の輸出入管理の概要
(2)バーゼル法の輸出入に関する手引き
(3)留意点
バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等、廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しようとする場合は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく承認申請が必要となります。外為法に基づく手続きについては、以下の経済産業省のホームページをご参照ください。