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バーゼル法に基づく再生利用等事業者又は再生利用等目的輸入事業者の認定申請
平成30年10月1日より施行された改正バーゼル法において、再生利用等事業者(バーゼル法第15条1項)及び再生利用等目的輸入事業者(バーゼル法第14条第1項)の認定制度が創設されました。再生利用等事業者は、再生利用等目的輸入事業者が輸入した特定有害廃棄物等を再生利用等目的で処分する場合には、経済産業大臣の輸入承認が不要となるとともに、認定に係る特定有害廃棄物等の処分に関して経済産業省及び環境省への処分完了報告等を年に1回にすることができる等の特例を受けることができます。
バーゼル法に基づく再生利用等事業者又は再生利用等目的輸入事業者の認定制度について [PDF 2.36MB]
ア 再生利用等事業者の認定
再生利用等事業者の認定の申請を行う場合には以下の点に留意して管轄の地方環境事務所に申請を行ってください。
- 過去にバーゼル法に基づく輸入を行ったことがあり、認定を受けようとする特定有害廃棄物等に該当するもの(国内発生でも可)の再生利用等を行ったことがあること
- 再生利用等事業者の認定の有効期間は5年であること
- 認定を取得した場合は毎年の定期報告が必要であること
- 認定制度に基づき輸入を行う場合においても、相手国からの通告同意や、相手国に対する処分の通知等は必要となること。
- 再生利用等が環境保全上適正であること 等
再生利用等事業者の認定の申請書 [Word 28KB]
(参考)再生利用等事業者認定の申請書類確認表 [Excel 36KB]
イ 再生利用等目的輸入事業者の認定
再生利用等目的輸入事業者の認定の申請を行う場合には以下の点に留意して経済産業省へ申請を行ってください。
- 過去にバーゼル法に基づく輸入を行ったことがあること
- 輸入した特定有害廃棄物等は必ず再生利用等事業者の認定を保有する者に渡すこと
- 再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間は5年であること
- 認定を取得した場合は毎年の定期報告が必要であること
- 認定制度に基づき輸入を行う場合においても、相手国からの通告同意や、相手国に対する処分の通知等は必要となること。 等