
- 環境省
- 廃棄物・リサイクル対策
- 廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出入
- 廃棄物等の輸出入の手続
- 廃棄物処理法に基づく輸出又は輸入
廃棄物処理法に基づく輸出又は輸入
廃棄物処理法に規定する廃棄物の輸出入については、環境大臣の確認(許可)を得た上で外為法に基づく経済産業大臣の承認を受けることが必要となります。廃棄物処理法では、廃棄物の輸出・輸入・試験目的の輸出入の3つの申請方法があります。それぞれの目的に合わせた手続きを取るようにお願いいたします。なお、環境大臣確認(許可)を得た後は、外為法に基づく経済産業大臣の承認を受ける必要があります。
外為法に基づく経済産業大臣の承認(廃棄物処理法)
ア 廃棄物の輸出
廃棄物処理法に規定する廃棄物の輸出は、環境大臣の確認を取ることが必要です。環境大臣による確認は、輸出の相手国において再生利用されることが確実であること、国内の処理基準を下回らない方法で処理されることが確実であること、申請者が法的な処理責任を持った者(一般廃棄物であれば市町村、産業廃棄物であれば排出事業者)であること等についてチェックすることとなっております。具体的な申請・相談は輸出を検討している港を管轄する地方環境事務所にお問い合わせください。
一般廃棄物輸出確認申請書 [Word 47KB]
産業廃棄物輸出確認申請書 [Word 51KB]
イ 廃棄物の輸入
廃棄物処理法に規定する廃棄物の輸入は、環境大臣の許可を取ることが必要です。環境大臣による許可は、輸入廃棄物が国内において適正に処理されること等についてチェックすることとなっております。具体的な申請・相談は輸入を検討している港を管轄する地方環境事務所にお問い合わせください。
廃棄物輸入許可申請書 [Word 39KB]
ウ 試験目的の輸出入
廃棄物処理法に基づく廃棄物であって、試験研究目的の輸出入については、通常の廃棄物の輸出入よりも手続きが簡素化されます。また、25kg以下の分析試験目的の廃棄物(PCB及びPCBを含むものを除く。)は、環境大臣の確認(許可)を不要とし、届出を行うこととしております。具体的な申請・相談は輸出入を検討している港を管轄する地方環境事務所にお問い合わせください。