環境再生・資源循環
感染性廃棄物関連
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体(感染性病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を言い、廃棄物処理法施行令第1条第1項第8号に定める感染性一般廃棄物と、同法施行令第2条の4第1項第4号に定める感染性産業廃棄物を指します。
感染性廃棄物の排出元となる医療関係機関等とは、同法施行令別表第1の4の項(更に一部は同法施行規則第1条第7項)に定められており、病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類されます。)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)を言います。
感染性廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と同法第2条第3項に定められている特別管理一般廃棄物又は同条第5項に定められている特別管理産業廃棄物に該当し、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。処理に際しての法令基準については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を御参照ください。
通知
- 感染性廃棄物の適正処理について(平成16年3月16日)
- 在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理について(平成17年9月8日)
- 「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」について(平成21年3月31日) [PDF 133KB]
- 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策のための体制整備等について(平成21年4月30日) [PDF 263KB]
- 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策の実施等について(平成21年5月16日)
- 廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について(平成26年10月29日)
- 廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について(平成28年2月5日)
- 廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について(令和元年8月6日)
- 感染性廃棄物の取り扱いについて(国内でのサル痘患者の発生を受けて)(令和4年7月26日)
- 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応に関する通知等(令和2年1月~)
マニュアル等
- 感染性廃棄物処理マニュアル(令和7年4月7日改定)
- 新型インフルエンザ対策ガイドライン及びQ&A
- 在宅医療廃棄物の処理に関する取組推進のための手引き
- 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料
- 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A
感染性産業廃棄物の処理状況