環境再生・資源循環

感染性廃棄物関連

 感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体(感染性病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を言い、廃棄物処理法施行令第1条第1項第8号に定める感染性一般廃棄物と、同法施行令第2条の4第1項第4号に定める感染性産業廃棄物を指します。

 感染性廃棄物の排出元となる医療関係機関等とは、同法施行令別表第1の4の項(更に一部は同法施行規則第1条第7項)に定められており、病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類されます。)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)を言います。

 感染性廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と同法第2条第3項に定められている特別管理一般廃棄物又は同条第5項に定められている特別管理産業廃棄物に該当し、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。処理に際しての法令基準については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を御参照ください。

通知

マニュアル等

感染性産業廃棄物の処理状況