法令・告示・通達

在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理について

公布日:平成17年09月08日
環廃対発050908003号・環廃産発050908001号

(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長から各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて)


 廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物(以下「在宅医療廃棄物」という。)の処理については、平成十年七月三十日付け衛環第七一号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「在宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理の推進について」に基づいて適切に行われるよう貴管下市町村等へ御指導いただいてきたところです。在宅医療廃棄物は一般廃棄物であることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第一項の規定に基づき、市町村が一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における当該廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならないこととしていますが、近年、在宅医療の進展に伴い在宅医療廃棄物の排出量が増加していることから、環境省ではその処理状況を調査し、在宅医療廃棄物の処理の在り方を検討するため、平成十五年度及び平成十六年度に「在宅医療廃棄物の処理の在り方検討会」(以下「検討会」という。)において調査検討を行いました。今般、その検討結果を報告書として別添のとおり取りまとめましたので、業務の参考としていただくようお願いします。
 検討会では、在宅医療廃棄物の処理の在り方については、今後も引き続き検討することが必要であるとしつつも、現段階で最も望ましい方法として、(1)注射針等の鋭利な物は医療関係者あるいは患者・家族が医療機関へ持ち込み、感染性廃棄物として処理する、(2)その他の非鋭利な物は、市町村が一般廃棄物として処理するという方法が考えられるとしています。在宅医療廃棄物の処理に当たっては、市町村は関係者と連携を図りつつ、本報告書を参考に地域の状況に応じた処理方法を検討し、一般廃棄物処理計画の中に位置づける等の所要の手続きを取られるようお願いします。
 貴職におかれては、貴管下市町村等(政令市を含む)へ周知いただきますようお願いします。
 また、報告書は環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/recycle/report/h17-03/index.html)に掲載していますので、貴管下市町村等への周知等に御活用ください。
 なお、本件については、社団法人日本医師会及び社団法人全日本病院協会にも協力を要請しておりますので、念のため申し添えます。
(別添略)