環境再生・資源循環
特別管理廃棄物規制の概要
1.特別管理廃棄物とは
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
区分 | 主な分類 | 概要 | |
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特別管理一般廃棄物 | PCB使用部品 | 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 | |
廃水銀 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 | ||
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん | ||
ばいじん、燃え殻、汚泥 | ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの | ||
感染性一般廃棄物* | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | ||
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物* | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの★ | ||
廃水銀等 |
②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
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指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★ | ||
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
燃え殻[PDF 88KB]* | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
ばいじん[PDF 88KB]* | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
廃油[PDF 96KB]* | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★ | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ[PDF 220KB]* | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ |
(参照:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4)
(備考)
- これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
- *印:排出元の施設限定あり
- ★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照
2.特別管理廃棄物の処理
産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。
- (1) 特別管理産業廃棄物について
- (2) 感染性廃棄物について
- (3) 廃石綿(アスベスト)について
- (4) PCB廃棄物について
- (5) ダイオキシン類対策について
3.特別管理産業廃棄物管理責任者の選任
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、下記に定める要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。
イ | 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 |
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ロ | 2年以上環境衛生指導員の職にあつた者 |
ハ | 大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者 |
(省令第8条の17第1号参照)
資格・学歴 | 課程 | 修了した科目・学科 | 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験 | |
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イ | 環境衛生指導員 | 2年以上 | ||
ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 2年以上 |
ハ | 理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 3年以上 | |
ニ | 短大・高専 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 4年以上 |
ホ | 理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 |
衛生工学、化学工学以外 | 5年以上 | |
ヘ | 高校・旧制中学 | 土木科、化学科 これらに相当する学科 |
6年以上 | |
ト | 理学、農学、工学に関する科目 これらに相当する科目 |
7年以上 | ||
チ | (学歴要件なし) | 10年以上 | ||
リ | イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者 |
(省令第8条の17第2号参照)
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、当該責任者が置かれた事業場における特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のような役割が考えられます。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付、保管 等)
特別管理産業廃棄物管理責任者に係る自治体別の対応
自治体によっては、特別管理産業廃棄物管理責任者の届出等を条例等で定めているところもありますので、詳細は事業場の所在する自治体の担当部局にお問い合わせください。
※ 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する特別管理産業廃棄物管理責任者講習会又は医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の修了者を、多くの都道府県・政令市が特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件を満たす者として認定しています。当該修了者の取扱いの詳細は事業場の所在する自治体の担当部局にお問い合わせください。
感染性産業廃棄物を生ずる事業場に関する特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場に関する特別管理産業廃棄物管理責任者講習会
4.多量排出事業者による処理計画の作成及び報告
事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物(前年度の発生量が50トン以上)を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理計画(様式第2号の13)を作成し、当該年度の6月30日までに都道府県知事等(政令市の長を含む。)に提出しなければなりません。
また、計画の実施状況についても翌年度の6月30日までに都道府県知事等に報告する必要があります(様式第2号の14)。提出された計画及び実施状況の内容は、都道府県知事等により1年間公衆の縦覧に供されます。
5.帳簿の作成及び保存
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者は、下記の事項を記載した帳簿を作成し(様式は自由)、1年ごとに閉鎖するととともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
運搬 |
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処分 |
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(省令第8条の18参照)