環境再生・資源循環

食品リサイクル関連 | 熱回収施設

食品循環資源の再生利用が困難な場合において、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令」に基づき、食品循環資源を熱を得ることに利用する(熱回収する)場合には、同省令で定めた基準に該当すれば、当該熱回収が食品循環資源の再生利用等を行ったものとして認められ、食品関連事業者による再生利用等実施量に算定できます。

 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令」において、食品リサイクル法上の食品循環資源の再生利用等を行ったものと認められる熱回収の条件は、以下の1.から3.までのとおり定められています。

  1. 1.次のいずれかに該当するものであること。
    • 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場(以下「食品関連事業者の工場等」という。)から75 kmの範囲内に特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)が存しない場合に行うものであること。
    • 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源が次のいずれかに該当することにより当該食品関連事業者の工場等から75 kmの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設(以下「範囲内特定肥飼料等製造施設」という。)において受け入れることが著しく困難である場合に、当該食品循環資源についてのみ行うものであること。
      1. (1)いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない種類のものであること。
      2. (2)いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない性状をあらかじめ有するものであること。
    • 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源の量がその時点における範囲内特定肥飼料等製造施設において再生利用を行うことのできる食品循環資源の量の合計量を超える場合に、当該超える量についてのみ行うものであること。
  2. 2.食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が1 kg当たり35 MJ以上のものに限る。)を利用する場合には、1トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が28, 000 MJ以上となるように行い、かつ、当該得られた熱を有効に利用するものであること。
  3. 3.食品循環資源であって、2.に規定するもの以外のものを利用する場合には、1トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が160 MJ以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。

 環境省では、食品循環資源を取り扱う可能性のある焼却施設を対象に、アンケート調査 [PDF 29KB]を実施いたしました。 この調査結果等をもとに、食品リサイクル法上の熱回収を行ったものと認められる可能性のある食品循環資源の熱回収施設(※)で、かつ掲載許可があった施設の一覧を作成しました。

 なお、リストに記載された熱回収施設に食品循環資源を投入する場合であっても、実際に投入した食品循環資源やこれ以外の廃棄物等に係る低位発熱量及び当該施設で回収・利用された熱又は電気量を、「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率に係る測定方法ガイドライン[PDF758KB]」の5.(3)により、施設に投入した食品循環資源1トン当たり160 MJ以上の熱・電気が実際に回収・利用できているか等を確認する必要があります。

 また、リストに掲載されている熱回収施設は、当省の調査等により把握された施設であり、これが国内に存在する食品循環資源1トン当たり160 MJ以上の熱・電気を回収する可能性のある施設の全てではありませんので御留意願います。

 

 施設リストは自治体や民間事業者等による申出等を受け随時更新を行うこととしております。要件を満たす可能性があり、リスト掲載を希望される施設管理者の皆様は、当省リサイクル推進室食品リサイクル法担当に対してお申し出ください。御提供いただいた情報を確認し、リストへの掲載基準を満たす場合にはリストに追加させていただきます。

(参考)

平成19年度調査結果 [PDF 63KB]