報道発表資料
2025年06月04日
- 自然環境
不正競争防止法違反及び種の保存法違反事件被疑者の検挙について
本日、不正競争防止法違反(象牙製品の誤認惹起行為)及び種の保存法違反(全形を保持していない象牙の管理票作成義務違反)の疑いで、4名を逮捕し、被疑者3名及び被疑法人1社を書類送致したことについて警視庁より公表されました。
事業として、象牙のカットピース、端材、印材、製品を取引する場合には、種の保存法に基づく事業者登録が必要なだけでなく、象牙製品等の厳格な管理が求められます。
本件を受け、環境省と経済産業省は、再発防止のため、登録をしている事業者に対して、象牙製品等の種の保存法に基づく管理の再徹底について、文書により指導することとしています。
事業として、象牙のカットピース、端材、印材、製品を取引する場合には、種の保存法に基づく事業者登録が必要なだけでなく、象牙製品等の厳格な管理が求められます。
本件を受け、環境省と経済産業省は、再発防止のため、登録をしている事業者に対して、象牙製品等の種の保存法に基づく管理の再徹底について、文書により指導することとしています。
本件の概要
象牙販売業者らが、インターネットオークションにおいて、象牙製品等を「象牙風・マンモス」等と虚偽の表示をして販売していた疑いで(不正競争防止法違反)、4名が逮捕、被疑者3名及び被疑法人1社(有限会社醍醐象牙店(所在地:埼玉県草加市、特別国際種事業者登録番号:00487))が書類送致されました。さらにこのうち、逮捕された被疑者1名及び書類送致された被疑法人1社については、全形を保持した象牙を分割して材料や象牙製品を得た際に作成することが義務付けられている管理票を作成しなかった疑い(種の保存法違反)もあります。本事案については、環境省、経済産業省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を行いました。詳細は、別添のとおりです。
特別国際種事業にかかる規制の概要
種の保存法において国際希少野生動植物に指定されているゾウ(アジアゾウ、アフリカゾウ)は、象牙を含む個体等の国内取引が規制されています。
象牙製品等を事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業に該当する取引には、あらかじめ事業者登録が必要です。
また、登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成の義務付けなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。
象牙製品等を事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業に該当する取引には、あらかじめ事業者登録が必要です。
また、登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成の義務付けなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。
今後の対応
環境省と経済産業省では、再発防止のため、種の保存法に基づき特別国際種事業に登録している事業者に対して、取り扱う象牙製品等について、種の保存法に基づく管理を徹底するよう文書により指導することとしています。
象牙製品等を扱う皆様への注意喚起
象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、非合法な象牙が厳格に管理された日本に入り込まないように法令遵守を徹底してください。
- 特別国際種事業の登録事業者においては、象牙製品等の広告・販売時の適切な表示や厳格な管理をしてください。
- 象牙製品等を利用する皆様においては、購入等する際には販売者の特別国際種事業の登録番号表示を確認するなど、取引先が法令を遵守していることを確認してください。
- 所有されている象牙や象牙製品等を譲渡し等する際は、その形態や加工状態等により取り扱いが異なりますので、以下の環境省HPを御参照いただき、適切に手続きしてください。
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8283
- 課長
- 中澤 圭一
- 課長補佐
- 奥田 青州
- 課長補佐
- 松本 恵里
- 専門官
- 守 容平