報道発表資料
2026年06月26日
- 自然環境
「ラムサール条約湿地都市認証制度」に基づく申請自治体の募集開始について
湿地の保全・再生、管理への地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する国際基準に該当する自治体を認証する「ラムサール条約湿地都市認証制度」に基づき、ラムサール条約事務局が申請自治体の募集を開始しましたので、お知らせします。
■ 概要
ラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)は、水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全と賢明な利用(ワイズユース)を促進することを目的としており、172か国が加入しています(令和8年6月現在)。
このたび、湿地の保全・再生、管理への地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する国際基準に該当する自治体を認証する「ラムサール条約湿地都市認証制度」について、ラムサール条約事務局による申請自治体の募集が始まりました。
湿地都市認証制度は、条約の決議Ⅻ.10に基づく枠組みで、自治体のブランド化及び地域での湿地の保全やワイズユースの推進を図ることを目的とし、申請は任意です。なお、応募した全ての自治体の認証が保証されるものではありません。
湿地都市認証の有効期間は6年間となり、期限後も保全や環境教育などの国際基準を満たしていることが確認されれば、手続きを経て認証を更新することができます。
今回の申請に基づき認証された自治体は、ラムサール条約第16回締約国会議(令和10年6月にパナマ共和国で開催予定)において認定証が授与され、「世界湿地都市ネットワーク」の一員として、条約事務局のウェブサイトで紹介されます。(https://www.ramsar.org/activity/wetland-city-accreditation)
なお、本制度に基づく募集は今回が3回目となり、現在、日本国内で認証を受けている自治体は、新潟市(新潟県)、出水市(鹿児島県)、名古屋市(愛知県)の3市です。
このたび、湿地の保全・再生、管理への地域関係者の参加、普及啓発、環境教育等の推進に関する国際基準に該当する自治体を認証する「ラムサール条約湿地都市認証制度」について、ラムサール条約事務局による申請自治体の募集が始まりました。
湿地都市認証制度は、条約の決議Ⅻ.10に基づく枠組みで、自治体のブランド化及び地域での湿地の保全やワイズユースの推進を図ることを目的とし、申請は任意です。なお、応募した全ての自治体の認証が保証されるものではありません。
湿地都市認証の有効期間は6年間となり、期限後も保全や環境教育などの国際基準を満たしていることが確認されれば、手続きを経て認証を更新することができます。
今回の申請に基づき認証された自治体は、ラムサール条約第16回締約国会議(令和10年6月にパナマ共和国で開催予定)において認定証が授与され、「世界湿地都市ネットワーク」の一員として、条約事務局のウェブサイトで紹介されます。(https://www.ramsar.org/activity/wetland-city-accreditation)
なお、本制度に基づく募集は今回が3回目となり、現在、日本国内で認証を受けている自治体は、新潟市(新潟県)、出水市(鹿児島県)、名古屋市(愛知県)の3市です。
■ 申請できる主体
都道府県、市町村
※ ラムサール条約湿地の全部または一部が位置する都道府県・市町村
※ (ラムサール条約湿地が位置しない場合)都市が依存する生態系サービスの提供に重要な貢献をしていると考えられるその他の湿地保全区域が存在する都道府県・市町村
※ 複数の都道府県、市町村による共同の申請も可
※ ラムサール条約湿地の全部または一部が位置する都道府県・市町村
※ (ラムサール条約湿地が位置しない場合)都市が依存する生態系サービスの提供に重要な貢献をしていると考えられるその他の湿地保全区域が存在する都道府県・市町村
※ 複数の都道府県、市町村による共同の申請も可
■ 今後のスケジュール(予定)
- 令和8年9月25日(金)締切
※申請を予定している自治体は事前に各地方支分部局へご相談ください。
- 令和8年12月31日(木)締切
- 令和9年1月~8月
第69回ラムサール条約常設委員会(令和9年11月開催予定)の3か月前に認証都市を選定
- 令和9年11月
- 令和10年6月
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8284
- 課長
- 川越 久史
- 課長補佐
- 笹渕 紘平
- 主査
- 境 耕平

