報道発表資料
2025年02月20日
- 地球環境
第15回パリ協定6条4項監督機関会合が開催されました
1.2025年2月11日から同年2月14日にかけて、第15回パリ協定6条4項監督機関会合がブータン王国・ティンプーにて開催され、日本政府から環境省JCM推進室 髙橋健太郎室長補佐がアジア太平洋グループのメンバー(代理)として参加しました。
2.第15回パリ協定6条4項監督機関会合では、2025年の監督機関・方法論専門家パネル・認定専門家パネルの作業計画が承認され、パリ協定6条4項においてプロジェクト活動を実施するための規則の改訂や6条4項メカニズム登録簿の手続、追加性を証明するためのスタンダード等を採択しました。
3.また、1件の事業が、クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism:CDM)から6条4項に移管されることが承認されました。その他、6条4項メカニズムのもとで、温室効果ガス排出削減量の妥当性確認と検証を行う審査機関として、Carbon Check (India) Private Limited (CCIPL)が初めて認定されました。
4.我が国が推進している二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)は、パリ協定6条4項とは異なり、パリ協定6条2項に基づく制度ですが、本監督機関会合の成果を参考にしつつ、プロジェクトの拡大・加速に取り組みます。
2.第15回パリ協定6条4項監督機関会合では、2025年の監督機関・方法論専門家パネル・認定専門家パネルの作業計画が承認され、パリ協定6条4項においてプロジェクト活動を実施するための規則の改訂や6条4項メカニズム登録簿の手続、追加性を証明するためのスタンダード等を採択しました。
3.また、1件の事業が、クリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism:CDM)から6条4項に移管されることが承認されました。その他、6条4項メカニズムのもとで、温室効果ガス排出削減量の妥当性確認と検証を行う審査機関として、Carbon Check (India) Private Limited (CCIPL)が初めて認定されました。
4.我が国が推進している二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)は、パリ協定6条4項とは異なり、パリ協定6条2項に基づく制度ですが、本監督機関会合の成果を参考にしつつ、プロジェクトの拡大・加速に取り組みます。
■ 日程・場所
日程:2025年2月11日~同年2月14日
場所:ブータン王国 ティンプー
場所:ブータン王国 ティンプー
■ 日本政府参加者
髙橋健太郎 環境省地球環境局 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室 室長補佐
■ 主な議題と結果概要
① 規則及び手続
以下の規則及び手続が採択されました。
● メカニズム方法論における追加性の証明に関するスタンダード
(概要:追加性の証明に関するスタンダード)
アゼルバイジャン共和国・バクーにて、2024年11月11日から同年11月24日にかけて開催されたパリ協定第6回締約国会合(CMA6)にて、パリ協定6条の完全運用化が実現されました※1。CMA6における6条4項メカニズムに関する決定内容として、6条4項に基づく活動の方法論の開発・評価のための各原則や追加性の証明方法に関する基準が確認されました。本監督機関会合で採択された追加性の証明に関するスタンダードは、追加性を証明するためのアプローチの詳細を定めたものです。なお、追加性を証明するためのアプローチとして、提案プロジェクトが法規制で求められている以上の排出削減活動であることを示す規制分析・提案プロジェクトの実施が炭素集約型技術の固定化につながらないことを証明するロックインリスクの分析・提案プロジェクトの収益確保におけるクレジット化の有用性を示す投資分析・提案プロジェクトの実施を阻害する障壁を特定する障壁分析・提案プロジェクトが既にどの程度普及しているかを分析する普及度分析等が特定されました。本スタンダードは、温室効果ガスの排出削減量を算定するための方法論を作成する際に活用され、また、UNFCCC事務局・方法論専門家パネル・6条4項監督機関が方法論を評価・検討する際にも活用されます。
※1 パリ協定第6回締約国会合(CMA6)の合意採択により、パリ協定第6条の完全運用化が実現しました
・6条4項メカニズム登録簿の手続
・6条4項のプロジェクトサイクル手続の改訂
・CDMプロジェクト活動の6条4項への移管スタンダードと手続の改訂
② CDMプロジェクトの6条4項への移管承認
下記の事業1件が、CDMから6条4項メカニズムに移管されることが承認されました。
● Programme of activities: Clean Energy Program Supported by Republic of Korea※2
※2 6条4項に移管された本プロジェクトの詳細は以下のページに掲載されています。
③ DOE(Designated Operational Entity:指定運営組織)の認定
6条4項メカニズムのもとで、温室効果ガス排出削減量の妥当性確認と検証を行う審査機関※3として、下記の機関が初めてDOEとして認定されました。
● Carbon Check (India) Private Limited(CCIPL)
※3 現在、DOEに申請中の機関の情報は以下のページに掲載されています。
第15回■ パリ協定6条4項監督機関会合 公式ページ
連絡先
環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8246
- 室長
- 飯野 暁
- 室長補佐
- 髙橋 健太郎
- 主査
- 岡島 裕香