報道発表資料

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2026年04月09日
  • 自然環境

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について

  今般、フトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキについて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第21条に基づく未判定外来生物の届出を受け、当該未判定外来生物について学識経験者による意見徴収を行ったところ、当該未判定外来生物による生態系等に係る被害のおそれはないという意見を得ました。
  このことから、同法第22条に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがないと判定し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」を改正して、フトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキを未判定外来生物から削除することとしました。
  本改正案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年4月9日(木)から令和8年5月8日(金)までの間、パブリック・コメントを行います。

概要

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)において、未判定外来生物(在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるものである疑いのある外来生物として主務省令で定めるもの(生きて いるものに限る。)をいう。以下同じ。)を輸入しようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その未判定外来生物の種類その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならないこととしています(法第 21 条)。また、主務大臣は、上記の届出があったときは、その届出を受理した日から六月以内に、その届出に係る未判定外来生物について在来生物とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならないこととされています(第 22 条)。
 今般、令和8年3月9日(月)~令和8年3月 23 日(月)に書面開催された第 18 回 特定外来生物等専門家会合において、未判定外来生物の輸入の届出があったフトヒゲカメレオンモドキ及びホソカメレオンモドキが生態系等に係る被害を及ぼすおそれはないものと判定されたことを受け、当該生物を未判定外来生物から削除するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正することとしました。
 この度、本改正案について、以下のとおりパブリック・コメントを行います。 

意見募集について

(1)意見募集の対象

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)…資料1

(2)募集期間

令和8年4月9日(木)~令和8年5月8日(金) 

(3)意見の提出方法

①電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合 e-Gov(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について」にアクセスいただき、「意見募集要領(提出先を含む)」を御確認の上、「意見入力」へのボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力フォーム」より御提出ください。
②郵送の場合
次の様式に沿って御意見等を御記入の上、(4)の宛先まで送付ください。
(意見提出様式)
[件名]特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[メールアドレス]
[御意見]
・該当箇所(どの部分についてか該当箇所が分かるように明記してください)
・意見内容
・理由(根拠となる出典等を添付又は併記してください)
(注意事項)
・御意見はA4版の用紙にて、日本語で提出してください。
・電話での意見提出はお受けいたしかねますので御了承ください。

(4)意見提出先 ※郵送の場合

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
パブリック・コメント担当 宛て

(5)資料の入手方法

①インターネットによる閲覧
以下ページに掲載の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(パブリック・コメント)について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
②窓口での配布
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※入館登録が必要になりますので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。(電話番号(代表):03-3581-3351)

(6)注意事項

・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関 する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・以下に該当する場合など、頂いた御意見の内容によっては受付の対象外とさせ ていただくことがありますので、あらかじめ御了承ください。
 ・御意見の内容が、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 施行規則の一部を改正する省令」と無関係な場合
 ・御意見の中に、特定の個人・法人等が識別され得る情報がある場合
 ・個人・法人・事業等の権利利益を害するおそれがある場合
 ・個人・法人・事業等の誹謗中傷に該当する場合
 ・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合
 ・記載された情報が虚偽であると判明した場合

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
中島 治美
室長補佐
千葉 康人
係長
田口 知宏