報道発表資料

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2026年03月27日
  • 水・土壌

令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について

 水質汚濁防止法に基づき、都道府県等は公共用水域等の水質を常時監視しています。令和6年度に実施した全国の公共用水域及び地下水の水質の測定の結果、また、令和6年度末までに都道府県等が把握した地下水汚染事例に関する実態把握調査結果を取りまとめましたので、公表します。
 併せて、PFOS及びPFOAについて地方公共団体から環境省に報告のあった令和6年度の調査結果を取りまとめました。

■ 背景

 水質汚濁防止法第15条第1項に基づき、都道府県及び同法政令で定める市は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しており、毎年度、都道府県が作成した同法第16条の測定計画等に基づき、地方公共団体(河川管理者等を含む。)が公共用水域及び地下水の水質を測定し、都道府県が水質測定結果を取りまとめ、環境省に報告しています。
 環境基準は、維持されることが望ましい基準として、行政上の政策目標となっています。都道府県等は、基準を超過した地点についての対応結果を環境省に報告し、環境省はその対応状況等を確認することとしています。

■ 公共用水域測定結果

<測定結果の概要>

(1) 人の健康の保護に関する項目(鉛などの重金属、揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)、農薬等の水環境の汚染を通じ人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目):27項目
 ・ 測定地点数:5,274地点
 ・ 検体数:187,559検体
 令和6年度の27項目の環境基準達成率は99.1%(前年度99.0%)でした。環境基準値の超過は、カドミウム、鉛、砒素、1,2-ジクロロエタン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素の7項目について、延べ50地点で見られ、水域群別では、河川が7項目延べ46地点、湖沼が1項目(砒素)延べ4地点、海域については、超過地点なしでした。
 
(2) 生活環境の保全に関する項目(BOD、COD、大腸菌などの水環境の汚染状態や全亜鉛など水生生物の生育環境等の保全を示す項目):13項目
 ・ 類型指定水域数:7,968水域
 ・ 測定地点数:7,055地点
 ・ 検体数:398,958検体
 
  ①  河川
   ・  BODについて、類型指定水域(2,619水域)における環境基準達成率は、93.9%(前年度93.8%)でした。
   ・  大腸菌数について、環境基準点(2,378地点)における環境基準適合率は、60.0%(前年度58.3%)でした。
   ・  水生生物保全に係る環境基準項目について、環境基準達成率は、全亜鉛で98.1%(前年度98.5%)、ノニルフェノールで99.9%(前年度99.9%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(以下「LAS」という。)で99.9%(前年度100%)でした。
 
  ②  湖沼
   ・  CODについて、類型指定水域(199水域)における環境基準達成率は、50.8%(前年度52.5%)でした。
   ・  大腸菌数について、環境基準点(232地点)における環境基準適合率は、97.4%(前年度97.9%)でした。
   ・  全窒素及び全燐について、類型指定水域(124水域)における環境基準達成率は、51.6%(前年度50.8%)でした。
   ・  水生生物保全に係る環境基準項目について、環境基準達成率は、全亜鉛で100%(前年度100%)、ノニルフェノールで100%(前年度100%)、LASで100%(前年度100%)でした。
 
  ③  海域
   ・  CODについて、類型指定水域(616水域)における環境基準達成率は、78.2%(前年度78.7%)でした。
   ・  大腸菌数について、環境基準点(711地点)における環境基準適合率は、87.5%(前年度88.7%)でした。
   ・  全窒素及び全燐について、類型指定水域(152水域)における環境基準達成率は、89.5%(前年度88.2%)でした。
   ・  水生生物保全に係る環境基準項目について、環境基準達成率は、全亜鉛で97.8%(前年度100%)、ノニルフェノールで100%(前年度100%)、LASで100%(前年度100%)でした。

<測定結果の詳細>

令和6年度公共用水域水質測定結果の詳細は、以下に掲載しています。
http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.html
また、水環境に関する総合的な情報を以下のホームページで紹介しています。
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/index.asp

■ 地下水質測定結果

<測定結果の概要>

 地下水の水質汚濁に係る環境上の条件に付き人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準が以下の28項目について定められています。
 ・ VOC(テトラクロロエチレン等 13項目)
 ・ 重金属等(砒素、ふっ素、鉛等 14項目)
 ・ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(以下「硝酸性窒素等」という)

 また、地下水質の調査は、その目的によって(1)~(3)の3つの調査区分に分類されます。

(1)地域の全体的な地下水質の状況を把握するための概況調査
   (測定地点数:2,721地点)
   環境基準の達成率は94.4%(前年度94.9%)でした。測定項目別では硝酸性窒素等の環境基準超過率が最も高く、2.5%でした。
(2)発見された汚染の範囲を確認するための汚染井戸周辺調査
   (測定地点数:758地点)
   基準超過の井戸数が最も多い測定項目は、硝酸性窒素等で、次いで砒素、テトラクロロエチレンでした。
(3)過去に汚染が確認された地域において継続的に監視するための継続監視調査
   (測定地点数:3,642地点)
   基準超過の井戸数が最も多い測定項目は、硝酸性窒素等で、次いで砒素、テトラクロロエチレンでした。

<地下水汚染事例に関する実態把握調査結果>

 併せて、令和6年度末までに都道府県等が把握している環境基準を超える値が検出されたことがある地下水汚染事例について調査しました。
 全事例数は9,550件となり、VOCの事例が2,739件、重金属等の事例が2,844件、硝酸性窒素等の事例が3,765件でした。令和6年度末時点で超過が継続している事例において、最も多い項目は、硝酸性窒素等が2,014件、次いで砒素が1,136件、ふっ素が504件でした。
 都道府県等において汚染原因が特定又は推定された事例は5,183件で、その主な汚染原因は以下のとおりです。
 ・ VOCの事例:工場・事業場、廃棄物
 ・ 重金属等の事例:自然的要因、工場・事業場、廃棄物
 ・ 硝酸性窒素等の事例:過剰施肥、生活排水、家畜排せつ物の不適正処理

<測定・調査結果の詳細>

令和6年度地下水質測定結果の詳細は、以下に掲載しています。
https://www.env.go.jp/water/chikasui/index.html

■ PFOS及びPFOAの水質測定結果

<調査結果の概要>

 PFOS及びPFOAについては、要監視項目として、指針値(合算で50ng/L)が定められています。都道府県等は地域の実情に応じた測定を行っており、今般、環境省へ報告のあった令和6年度の測定結果を取りまとめました。

 令和6年度における公共用水域及び地下水の測定地点は、47都道府県、3,941地点(河川:1,469地点、湖沼:37地点、海域:115地点、地下水:2,320地点)でした(前年度39都道府県、2,078地点)。この中には、水質汚濁防止法に基づく測定計画に基づかず都道府県等が独自に行った測定地点も含まれています。
 また、指針値を超過して報告があった地点については、
 ・ 過去に超過が確認され継続的に測定している調査地点が282地点
 ・ 超過が確認された地点周辺において、汚染範囲等の特定のための調査地点が217地点
 ・ 概況調査等により超過が新たに確認された調査地点が130地点
でした。(なお、これらの地点の合計は、26都府県、629地点(河川:132地点、湖沼:1地点、海域:0地点、地下水:496地点)となります。)

 指針値の超過が確認された地点については、超過した地下水等が飲用に供されないよう、都道府県等において、当該井戸の所有者等に対し必要に応じて指導・助言等を行うなど、「PFOS及びPFOAの対応の手引き」に基づき対応されています。また、水道水については、水道事業等において水質検査や管理が行われています(さらに、令和8年4月1日からは水質検査の実施及び基準値の遵守が義務付けられます)。
 引き続き環境省はこうした調査を行う自治体に対し、必要な技術的助言を行いつつ、事案の収集に努めるなど、知見の収集を行い、技術的助言の充実に努めてまいります。

 詳細は、添付資料「令和6年度公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA調査結果一覧」を御参照ください。

※令和6年度の時点では「指針値(暫定)」でしたが、令和7年6月30日に「指針値」に変更されました。

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8316
室長
鈴木 清彦
室長補佐
須賀 義徳
(公共用水域について)
室長補佐
福田 功
担当
寺田 将晶
(地下水について)
室長補佐
松井 達
担当
嶋田 侑治