報道発表資料

この記事を印刷
2026年02月02日
  • 自然環境

種の保存法違反事件被疑者らの検挙について

本日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「種の保存法」といいます。)に違反(象牙の譲渡し等の禁止違反等)した疑いで、3名を逮捕し、被疑者1名及び被疑法人2社を書類送致したことについて警視庁より公表されました。
個体等登録をしていない全形を保持した象牙を、販売・頒布目的で陳列・広告することや取引することは禁止されています。また、事業として、象牙のカットピース、端材、印材、製品を取引する場合には、種の保存法に基づく事業者登録が必要なだけでなく、象牙製品等の厳格な管理が求められます。
本件を受け、環境省と経済産業省は、再発防止のため、登録をしている事業者に対して、象牙製品等の種の保存法に基づく管理の再徹底について、指導することとしています。

本件の概要

象牙を取り扱う古物商などが、インターネットオークションにおいて、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を販売目的で広告・販売などした疑い(種の保存法第12条及び第17条違反)で、3名(竹前直人(居住地:長野県上高井郡、特別国際種事業者登録番号:06286)、折見将治(居住地:広島県呉市、特別国際種事業者登録番号:05936)ほか1名)が逮捕、被疑者1名及び被疑法人2社(チャオジャパン株式会社(所在地:長野県上高井郡高山村、特別国際種事業者登録番号:06286)、タラワディ株式会社(所在地:長野県中野市))が書類送致されました。本事案については、環境省、経済産業省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を行いました。詳細は、別添のとおりです。

象牙の取引にかかる規制の概要

種の保存法において国際希少野生動植物種に指定されているゾウ(アジアゾウ及びアフリカゾウ)は、象牙を含む個体等の国内取引が禁止されており、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を、販売・頒布目的で陳列・広告することや譲渡し等(販売を含む。)することは禁止されています。
また、象牙製品等の譲渡し又は引渡しを事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業を行おうとする者は、あらかじめ事業者登録が必要です。
登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成の義務付けなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。

今後の対応

環境省と経済産業省では、再発防止のため、特別国際種事業に登録している事業者に対して、取り扱う象牙の全形牙や象牙製品等について、種の保存法に基づく管理を徹底するよう指導することとしています。

象牙製品等を扱う皆様への注意喚起

象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、非合法な象牙が厳格に管理された日本に入り込まないように法令遵守を徹底してください。
  • 象牙の全形牙は彫刻等された加工品であっても、個体等登録を受けていなければ販売・頒布目的の陳列・広告及び譲渡し等が禁止されていますので、取引等する際には必ず登録されているかどうかの確認をしてください。
  • 特別国際種事業の登録事業者においては、象牙製品等の広告・販売時の適切な表示や厳格な管理をしてください。
  • 象牙製品等を利用する皆様においては、購入等する際には販売者の特別国際種事業の登録番号表示や当該象牙製品等の個体等登録票を確認するなど、取引先が法令を遵守していることを確認してください。
  • 所有されている象牙や象牙製品等を譲渡し等する際は、その形態や加工状態等により取り扱いが異なりますので、以下の環境省HPを御参照いただき、適切に手続きください。
環境省_象牙(全形牙)・象牙製品の取引制度について|ワシントン条約と種の保存法 

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8283
課長
川越 久史
課長補佐
笹渕 紘平
課長補佐
守 容平
専門官
城戸 博行