報道発表資料

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2026年02月19日
  • 水・土壌

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(令和8年2月17日付)に係る公告及び縦覧について

 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に係る概要を本日公告するとともに、当該許可の申請に係る書類を本日より1ヶ月間、縦覧に供しますのでお知らせします。
 また、当該申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者からの意見を募集します。

1.背景

(1)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)では、法第18条の7において、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同条第2号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けたうえで、海底下廃棄の実施が可能となっています。

(2)今般、法第18条の8第2項に基づき、経済産業大臣から特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出されたため、法第18条の12において準用する法第10条の6第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供します。

(3)法第18条の12において準用する法第10条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の日(令和8年3月18日)までに、環境大臣に意見書を提出することができます。

 

2.申請の概要

(1)申請者

経済産業大臣

(2)海底下廃棄実施期間

2026年4月1日から2031年3月31日まで

(なお、この期間中に滝ノ上層及び萌別層において特定二酸化炭素ガスの圧入は実施しない。)

(3)海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性

二酸化炭素の濃度が体積百分率98%以上である特定二酸化炭素ガス(詳細は、添付書類-1のとおり)

(4)海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量

滝ノ上層:0トン

萌別層 :0トン

(5)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量

特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされている特定二酸化炭素ガスは、300,110トンと推定される。                  

2016年4月6日~2019年11月22日にかけて萌別層に300,012トン、滝ノ上層に98トンを圧入した。

(6)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲

北海道苫小牧港港湾区域内(詳細は、添付書類-1のとおり)

 

3.意見書の提出について

(1)公告資料の縦覧場所

環境省HP

(2)意見提出期間

令和8年2月19日(木)から同年3月18日(水)までの1ヶ月間(必着)

(3)意見書の提出方法

次の様式により、郵送又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

 

(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局海洋環境課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
 

(4)意見提出先
環境省水・大気環境局海洋環境課 あて
郵   送:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電子メール:KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、電子メールの場合は件名に、「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関する意見」と記載してください。)

<注意事項>

・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・皆様から頂いた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

 

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局海洋環境課

  • 代表 03-3581-3351
  • 直通 03-5521-9023
  • 課  長 水谷 好洋(内線 6622)
  • 課長補佐 豊原 悠作(内線 23014)
  • 課長補佐 武井 宏樹(内線 23040)
  • 担  当 佐野 栞 (内線 6966)