報道発表資料
- 自然環境
ワシントン条約第20回締約国会議の開催について
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第20 回締約国会議が、2025 年11 月24 日から同年12 月5日まで、サマルカンド(ウズベキスタン共和国)で開催されます。
- この会議では、国際取引が規制される種を定める附属書の改正が審議されるほか、条約の運営事項、種の取引と保全に関する決議等について審議される予定です。
■ 今回の締約国会議の議題
(1)陸棲動物(環境省関連)の主要な附属書改正提案(※)
〇 キリン(Giraffa camelopardalis)
一部個体群を附属書II から削除(ナミビア等4か国による提案)〇 ホームセオレガメ(Kinixys homeana)
附属書II から附属書I への移行(カメルーン等4か国による提案)〇 その他 全26 件(陸棲動物の提案に限る。)
※ 陸棲動物の他に、水棲動物(13 件)及び植物(12 件)に関する提案についても審議される予定。このうち、水棲動物では、ニホンウナギ(Anguilla japonica)を含むウナギ属(Anguilla spp.)を附属書II へ掲載する提案がEU 及びパナマにより提出されている。(2)条約の実施等関連(環境省関連)
〇 ゾウの取引密猟又は違法取引に寄与している国内象牙市場の閉鎖勧告や、象牙の違法取引の監視、ゾウの密猟の監視プログラムの実施等を定めた決議に基づく取組の実施状況とそれを踏まえた追加措置の検討
〇 IPBES との協力
生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)が作成した「野生種の持続可能な利用に関するテーマ別報告書」を踏まえた既存決議の修正の検討を求める決定
〇 その他(CITES と生計に関する決議にワシントン条約附属書掲載種の合法的かつ持続可能な取引への先住民族及び地域社会の参加を促進するためのガイダンスを追加する決議等)
■ 参考:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約) の概要
(1) 目的
野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図る。
(2) 経緯
昭和50 年(1975 年)発効。我が国は昭和55 年(1980 年)加入。
(3) 締約国
184 か国及びEU(令和7年(2025年)年11 月現在)
(4) 締約国会議
通常2~3年に1回開催。締約国、事務局、オブザーバーなどが参加する条約の最高意思決定機関。条約の実施、事務局の活動、条約の対象となる附属書の改正などについての討議が行われる。
野生動植物の種の絶滅のおそれ及び取引がその種に与える影響の程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引の規制を行う。
① 附属書Ⅰ:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。
(チンパンジー、トラなど約1,100 種類を掲載。)
② 附属書Ⅱ:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となり得るもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
(フラミンゴ、オオアリクイなど約39,200 種類を掲載。)
③ 附属書Ⅲ:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。
(セイウチ/カナダ、アジアスイギュウ/ネパールなど約500 種類を掲載。)
※ここでいう種類とは、種、亜種、個体群を含む掲載の単位を指す。
(6) 過去のワシントン条約締約国会議の結果
・ ワシントン条約第18 回締約国会議の結果概要について
https://www.env.go.jp/press/107111.html
・ ワシントン条約第19 回締約国会議の結果概要について
https://www.env.go.jp/press/press_00866.html
(7) 過去の締約国会議の開催状況
・ 第15 回 平成22(2010)年 ドーハ(カタール)
・ 第16 回 平成25(2013)年 バンコク(タイ)
・ 第17 回 平成28(2016)年 ヨハネスブルク(南アフリカ)
・ 第18 回 令和元 (2019)年 ジュネーブ(スイス)
・ 第19 回 令和4 (2022)年 パナマシティ(パナマ)
連絡先
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8283
- 課長
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- 課長補佐
- 笹渕 紘平
- 課長補佐
- 守 容平
- 係長
- 和田 光央