報道発表資料

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2019年08月29日
  • 自然環境

ワシントン条約第18回締約国会議の結果概要について

 ワシントン条約第18回締約国会議が、8月17日(土)から8月28日(水)まで、ジュネーブ(スイス連邦)で開催されました。
 この会議では、国際取引が規制される種を定めている附属書の改正が審議されたほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議の採択が検討されました。

1.附属書改正

53提案について審議されました。主な附属書改正の審議結果は以下のとおり。

(1)コツメカワウソ(Aonyx cinerea

 附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(2)ビロードカワウソ(Lutrogale perspicillata

 附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(3)アンナンガメ(Mauremys annamensis

 附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(4)インドホシガメ(Geochelone elegans

 附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(5)パンケーキガメ(Malacochersus tornieri

 附属書Ⅱから附属書Iへ移行。

(6)サイガ(Saiga borealis及びSaiga tatarica

 附属書Ⅱのままであるが、商業目的のための野生標本の輸出割当をゼロにすることとなりました。

(7)キリン(Giraffa camelopardalis

 附属書Ⅱに掲載。

(8)トカゲモドキ属(Goniurosaurus spp.)(中国及びベトナムの個体群。13種)

 附属書Ⅱに掲載。日本は国内のトカゲモドキ属について、附属書Ⅲへの掲載を予定している旨を議場で表明しました。

2.象牙の国内取引

 全ての国の象牙の国内市場の閉鎖を求める決議案が提出されましたが、同決議案は採択されず、審議の結果、国内市場を閉鎖していない締約国に管理の取組について報告を求める決定が採択されました。

3.次回の締約国会議

 次回締約国会議は、令和4年(2022年)、コスタリカにおいて開催されることが決定されました。

参考:ワシントン条約附属書について

(1)附属書Ⅰ

 絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており、または受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。

(2)附属書Ⅱ

 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。

(3)附属書Ⅲ

 いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。

参考:附属書の改正に伴う国内対応について

 附属書の改正については、改正が採択された令和元年(2019)年8月28日から起算して90日目の令和元年(2019年)11月26日に効力が生ずる。新たに附属書Ⅰに掲載された種については、改正附属書の発効と同時に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」第4条に基づき国際希少野生動植物種に指定し、国内流通規制の対象とする予定。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8283
  • 課長中尾 文子(内線 6460)
  • 課長補佐荒牧 まりさ(内線 6465)
  • 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
  • 係長池田 千紘(内線 6462)

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令和元年8月9日
ワシントン条約第18回締約国会議が開催されます