報道発表資料
2023年03月28日
- 大気環境
西九州新幹線(武雄温泉~長崎間)の鉄道騒音に係る環境基準達成状況について
- 環境省は、西九州新幹線(武雄温泉~長崎間)が令和4年9月23日に開業したことに伴い、佐賀県、長崎県の協力を得て騒音測定を実施しました。
- 測定を実施した16地点のうち3地点において、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年環境庁告示第46号)に定められた基準値を超過していました。
- 上記の結果から、環境省は、新幹線鉄道騒音に係る環境基準が可及的速やかに達成され、または維持されるよう、国土交通省、佐賀県、長崎県に対し要請等を行いました。
■ 経緯
新幹線鉄道騒音については、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準として「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年環境庁告示第46号。以下「告示」という。)が定められ、地域の類型別の基準値及び達成目標期間が設定されています。このうち新設新幹線鉄道に係る達成目標期間については、開業時に直ちに達成され、又は維持されるよう努めるものとされています。
今般、西九州新幹線武雄温泉~長崎間(路線延長約66km、うちトンネル以外の区間約25km)が、令和4年9月23日に開業したことに伴い、環境省では佐賀県、長崎県の協力を得て沿線の騒音測定を行い、環境基準の達成状況の把握を行いました。
今般、西九州新幹線武雄温泉~長崎間(路線延長約66km、うちトンネル以外の区間約25km)が、令和4年9月23日に開業したことに伴い、環境省では佐賀県、長崎県の協力を得て沿線の騒音測定を行い、環境基準の達成状況の把握を行いました。
■ 調査方法
(1)測定実施自治体
佐賀県、長崎県
(2)測定期間
令和4年11月~12月
(3)測定地点及び測定点
測定地点は、西九州新幹線武雄温泉~長崎間から、17地点(※1)を選定しました。県別の測定地点数は表1のとおりです。
測定点は、測定地点側の軌道中心から25mの測定点(以下「25m点」という。)を標準測定点(※2)として測定しました。
※1 17地点のうち、1地点は新幹線残工事等による周辺騒音が改善された後に測定予定。
※2 「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」(平成27年10月環境省。以下「マニュアル」という。)の「4 測定地点の選定」にいう「標準測定点」。
(参照) http://www.env.go.jp/air/noise/sinkansen/manual.html
(4)測定方法
告示及びマニュアルに定める方法に従い、原則として連続して通過する20本の列車の騒音を測定し、このうち最大騒音レベルの大きさが上位半数のものをエネルギー平均したものを当該測定点における評価値としました。
佐賀県、長崎県
(2)測定期間
令和4年11月~12月
(3)測定地点及び測定点
測定地点は、西九州新幹線武雄温泉~長崎間から、17地点(※1)を選定しました。県別の測定地点数は表1のとおりです。
測定点は、測定地点側の軌道中心から25mの測定点(以下「25m点」という。)を標準測定点(※2)として測定しました。
※1 17地点のうち、1地点は新幹線残工事等による周辺騒音が改善された後に測定予定。
※2 「新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアル」(平成27年10月環境省。以下「マニュアル」という。)の「4 測定地点の選定」にいう「標準測定点」。
(参照) http://www.env.go.jp/air/noise/sinkansen/manual.html
県名 | 佐賀県 | 長崎県 | 合計 |
測定地点数 | 6 | 11 | 17 |
告示及びマニュアルに定める方法に従い、原則として連続して通過する20本の列車の騒音を測定し、このうち最大騒音レベルの大きさが上位半数のものをエネルギー平均したものを当該測定点における評価値としました。
■ 測定結果
騒音レベルの分布状況は図1のとおりです。
■ 環境基準の達成状況
新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、都道府県知事が、主として住居の用に供される地域にはⅠ類型を、商工業の用に供される地域等Ⅰ類型以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域にはⅡ類型を当てはめ、それぞれⅠ類型については70デシベル以下、Ⅱ類型については75デシベル以下とすることとし、新設新幹線鉄道は開業時に直ちに達成されるよう努めるものとされています。
今回測定した西九州新幹線武雄温泉~長崎間について、測定した16地点における環境基準の達成状況は表2のとおりです。
全体では約81%の地点で達成されていました。
※()は、今後測定予定の地点。
今回測定した西九州新幹線武雄温泉~長崎間について、測定した16地点における環境基準の達成状況は表2のとおりです。
全体では約81%の地点で達成されていました。
測定地点数 | 達成地点数 | 達成率(%) | |||||
Ⅰ類型 | Ⅱ類型 | Ⅰ類型 | Ⅱ類型 | Ⅰ類型 | Ⅱ類型 | 計 | |
佐賀県 | 6 | ー | 6 | ー | 100 | ー | 100 |
長崎県 | 10 | (1) | 7 | ー | 70 | ー | 70 |
計 | 16 | (1) | 13 | ー | 81 | ー | 81 |
■ 今後の対応
環境基準が可及的速やかに達成され、又は維持されるよう、本日付けをもって国土交通省、佐賀県、長崎県に対し要請等を行いました。その要旨は、次のとおりです。
【要請等の概要】
(国土交通省鉄道局あて)
1.最も基本的な施策である音源対策を引き続き推進し、環境基準の達成を図ること。
2.現時点で技術的に可能な音源対策を十分に講じても環境基準を達成できない場合は、今後、音源対策に関する技術開発に努め、実施可能なものから遂次音源対策への活用を図るとともに、住宅防音工事の推進を図ること。
3.環境基準の円滑な達成に資するため、関係機関と連携し、沿線の土地利用の適正化を図ること。
4.騒音・振動その他の環境の状態のモニタリングを行い、必要に応じて適切な環境保全対策を講じること。
5.今後の路線の延伸などの新幹線鉄道事業の推進に当たっては、環境保全の観点から、関係地方公共団体と十分連絡調整を図ること。
(国土交通省都市局都市計画課あて)
西九州新幹線鉄道沿線に関する土地利用対策が推進されるよう、関係地方公共団体に周知徹底を図ること。
(佐賀県、長崎県あて)
1.環境基準の達成状況の把握のため、定期的に新幹線鉄道騒音を測定するよう努めること。また、測定結果については当省にその都度送付すること。
2.土地利用の適正化を図ることが必要であることに鑑み、関係部局及び市町村の連携に努め、沿線の土地利用の適正化に努めること。
3.建設主体及び営業主体が環境保全のため実施する音源対策又は住宅防音工事の促進のため、当該建設主体及び営業主体との連絡調整を図ること。
4.環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定の処理基準については、既に通知したところであるが、今後とも必要な見直しを行われたいこと。
5.今後とも騒音・振動その他の環境の状態のモニタリングを行い、必要に応じて適切な環境保全対策を講じること。
【要請等の概要】
(国土交通省鉄道局あて)
1.最も基本的な施策である音源対策を引き続き推進し、環境基準の達成を図ること。
2.現時点で技術的に可能な音源対策を十分に講じても環境基準を達成できない場合は、今後、音源対策に関する技術開発に努め、実施可能なものから遂次音源対策への活用を図るとともに、住宅防音工事の推進を図ること。
3.環境基準の円滑な達成に資するため、関係機関と連携し、沿線の土地利用の適正化を図ること。
4.騒音・振動その他の環境の状態のモニタリングを行い、必要に応じて適切な環境保全対策を講じること。
5.今後の路線の延伸などの新幹線鉄道事業の推進に当たっては、環境保全の観点から、関係地方公共団体と十分連絡調整を図ること。
(国土交通省都市局都市計画課あて)
西九州新幹線鉄道沿線に関する土地利用対策が推進されるよう、関係地方公共団体に周知徹底を図ること。
(佐賀県、長崎県あて)
1.環境基準の達成状況の把握のため、定期的に新幹線鉄道騒音を測定するよう努めること。また、測定結果については当省にその都度送付すること。
2.土地利用の適正化を図ることが必要であることに鑑み、関係部局及び市町村の連携に努め、沿線の土地利用の適正化に努めること。
3.建設主体及び営業主体が環境保全のため実施する音源対策又は住宅防音工事の促進のため、当該建設主体及び営業主体との連絡調整を図ること。
4.環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定の処理基準については、既に通知したところであるが、今後とも必要な見直しを行われたいこと。
5.今後とも騒音・振動その他の環境の状態のモニタリングを行い、必要に応じて適切な環境保全対策を講じること。
連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8303
- 課長
- 福島 健彦
- 審査官
- 藤井 勇佑
- 担当
- 金森 一樹