報道発表資料
2023年02月22日
- 地球環境
フロン排出抑制法に基づくフロン類GWP告示の改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則等に基づく「フロン類GWP告示」について、全部改正を行うこととしています。
2.これらの内容について、広く国民の皆様からの御意見をいただくため、パブリックコメントを実施いたします。
2.これらの内容について、広く国民の皆様からの御意見をいただくため、パブリックコメントを実施いたします。
■ 背景
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下、「フロン排出抑制法」という。)において「フロン類の種類」及び「地球温暖化係数(※1)」が用いられており、両者については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成26年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号)に基づき、フロン類GWP告示(※2)にて定められています。
(フロン類の種類が用いられている規定)
・第一種フロン類充塡回収業者が記載する充塡証明書及び回収証明書
・第一種フロン類充塡回収業者が情報処理センターに登録する情報
・第一種フロン類再生業者が記載する再生業の許可申請書
・第一種フロン類再生業者が記載する再生証明書
・第一種フロン類再生業者による再生したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
・フロン類破壊業者が記載する破壊業の許可申請書
・フロン類破壊業者が記載する破壊証明書
・フロン類破壊業者による破壊したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
(フロン類の種類及び地球温暖化係数が用いられている規定)
・フロン類算定漏えい量等報告において第一種特定製品の管理者が行う漏えい量の算定
・第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡を行うに当たって従う基準
・特定製品の製造業者等による特定製品への表示
今般、最新の科学的知見等を踏まえて、必要な見直しを行うため、現行のフロン類GWP告示を廃止し、新しいフロン類GWP告示を設けます。
つきましては、本案について広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
※1 CO2を1とした場合の温暖化影響の強さを表す値。「GWP」ともいう。
※2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(平成28年経産省・環境省告示第2号)
(フロン類の種類が用いられている規定)
・第一種フロン類充塡回収業者が記載する充塡証明書及び回収証明書
・第一種フロン類充塡回収業者が情報処理センターに登録する情報
・第一種フロン類再生業者が記載する再生業の許可申請書
・第一種フロン類再生業者が記載する再生証明書
・第一種フロン類再生業者による再生したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
・フロン類破壊業者が記載する破壊業の許可申請書
・フロン類破壊業者が記載する破壊証明書
・フロン類破壊業者による破壊したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
(フロン類の種類及び地球温暖化係数が用いられている規定)
・フロン類算定漏えい量等報告において第一種特定製品の管理者が行う漏えい量の算定
・第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡を行うに当たって従う基準
・特定製品の製造業者等による特定製品への表示
今般、最新の科学的知見等を踏まえて、必要な見直しを行うため、現行のフロン類GWP告示を廃止し、新しいフロン類GWP告示を設けます。
つきましては、本案について広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
※1 CO2を1とした場合の温暖化影響の強さを表す値。「GWP」ともいう。
※2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第一条第三項及びフロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第二条第三号の規定に基づき、国際標準化機構の規格八一七等に基づき、環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(平成28年経産省・環境省告示第2号)
■ 意見募集対象
「国際標準化機構の規格八一七等に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める種類並びにフロン類の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める係数(案)」の概要
■ 意見募集期間
令和5年2月22日(水)から同年3月23日(木)
(郵送の場合は同日必着)
(郵送の場合は同日必着)
■ 資料の入手方法、意見の提出方法
御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合
e-Gov(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public )の「意見募集案件」の一覧から「フロン排出抑制法に基づくフロン類GWP告示の全部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について」にアクセスいただき、「意見募集要領(提出先を含む)」を御確認の上、「意見入力へ」のボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力フォーム」より御提出ください。
(2)郵送による提出の場合
以下の意見提出様式により、御提出ください。
【提出先】
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館3階
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室 パブリックコメント担当 宛て
(注意事項)
・ 御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・ 記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
・ 皆様から提出いただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・ 御意見の中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを利用する場合
e-Gov(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public )の「意見募集案件」の一覧から「フロン排出抑制法に基づくフロン類GWP告示の全部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について」にアクセスいただき、「意見募集要領(提出先を含む)」を御確認の上、「意見入力へ」のボタンをクリックし、「パブリック・コメント:意見入力フォーム」より御提出ください。
(2)郵送による提出の場合
以下の意見提出様式により、御提出ください。
【提出先】
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館3階
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室 パブリックコメント担当 宛て
<意見提出様式> 宛先:環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室 |
・ 御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・ 記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
・ 皆様から提出いただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・ 御意見の中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
■ 資料の入手方法
(1)インターネットによる閲覧
・ 環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/press/press_01186.html
・ 電子政府の総合窓口[e-Gov]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室にて配布
・ 環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/press/press_01186.html
・ 電子政府の総合窓口[e-Gov]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室にて配布
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8329
- 室長
- 豊住 朝子
- 室長補佐
- 大澤友里恵
- 担当
- 渡部 慶彦