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2022年11月22日
  • 自然環境

要緊急対処特定外来生物にヒアリ類を指定する政令及び改正外来生物法の施行期日を定める政令の閣議決定について

本年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)において新設された要緊急対処特定外来生物に、ヒアリ類を指定する政令が本日閣議決定されました。本政令は、令和5年4月1日から施行されます。
また、改正法の全面施行日を令和5年4月1日とする施行期日政令が閣議決定されましたので、お知らせ致します。

要緊急対処特定外来生物の指定の背景・概要

令和4年5月18日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。本法による改正後の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)を以下「法」という。)が公布されました。本改正では、特定外来生物のうち特に緊急に措置を行う必要がある「要緊急対処特定外来生物」について、移動制限、通関後の検査等、強力な措置の規定を新設しています(法第2条第3項、第4章の3。添付資料7参照)。また、要緊急対処特定外来生物は政令で定めることとされているところ、その制定に当たっては、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くこととされております(法第2条第4項)。
令和4年10月に特定外来生物等専門家会合を開催した結果、ヒアリ類(ソレノプスィス・ゲミナタ種群、ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群、ソレノプスィス・トゥリデンス種群及びソレノプスィス・ヴィルレンス種群に属する種並びに4種群に属する種間の交雑個体)を要緊急対処特定外来生物に指定することが適当との御意見を頂き、指定についてのパブリックコメントを実施致しました。
以上を踏まえ、法第2条第3項に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)において、要緊急対処特定外来生物にヒアリ類を指定することとし、本日施行令の改正政令が閣議決定されました。

意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

令和4年10月14日(金)から同年11月12日(土)にかけ、要緊急対処特定外来生物の指定等(ヒアリ類関係)についてパブリックコメントを実施し、1件(うち有効意見0件)の御意見をいただきました。実施結果の詳細は、添付資料4のとおりです。

改正法の全面施行期日決定の背景・概要

改正法について、法第13条の立入権限の拡大など一部の規定(添付資料5の第1条関係)については令和4年7月1日に施行しておりましたが、全面施行については、改正法附則第1条において、改正法の公布の日から1年間のうち政令で定める日とされていました。
これに基づき、全面施行の期日を令和5年4月1日とする旨の施行期日令が閣議決定されました。改正法の全体概要は添付資料5、今回施行対象となる規定は添付資料6(改正法第2条関係。p4~)のとおりです。

その他

令和4年11月12日(土)までパブリックコメントを行っていた、一部の規定を適用除外とする特定外来生物(通称「条件付特定外来生物」。アカミミガメ、アメリカザリガニを想定)の政令に関するパブリックコメントの実施結果については、別途後日発表させていただきます。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
大林 圭司
室長補佐
水﨑 進介
係長
堀江 彩生

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