報道発表資料

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2022年11月07日
  • 自然環境

ワシントン条約第19回締約国会議の開催について

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第19回締約国会議が、2022年11月14日から11月25日まで、パナマシティ(パナマ共和国)で開催されます。
  2. この会議では、国際取引が規制される種を定めている附属書の改正が審議されるほか、条約の運営事項や種の取引と保全に関する決議の採択等が検討されます。

今回の締約国会議の主な議題

​(1)陸棲動物(環境省関連)の主要な附属書改正提案
  • カバ(Hippopotamus amphibius
 附属書IIから附属書Iへの移行(ベナン等10カ国提案) 
  • モエギハコガメ(Cuora galbinifrons
 附属書IIから附属書Iへの移行(EU、ベトナム提案)
  • その他 全36件(陸棲動物の提案に限る。)

(2)条約の実施等関連
  • ゾウの取引
 生きているアフリカゾウの取引に係る法的拘束力のないガイダンスの採択、象牙 の国内市場を閉鎖していない締約国に管理の取組について報告を求める決定の採択 
  • 附属書Ⅰ及びⅡの改正基準に地域住民の生計と食料安全保障への配慮に関する基準を追加する提案 
  • その他(CITES戦略ビジョン、IPBESとの協力等)

参考:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の概要

(1)目的
  野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図る。

(2)経緯
 昭和50年(1975年)発効。我が国は昭和55年(1980年)加入。
 
(3)締約国
 183カ国及びEU(令和4年10月現在)
 
(4)締約国会議
 通常2~3年に1回開催。締約国、事務局、オブザーバーなどが参加する条約の最高意思決定機関。条約の実施、事務局の活動、条約の対象となる附属書の改正などについての討議が行われる。
 
(5)条約の規制の仕組み
 野生動植物の種の絶滅のおそれ及び取引がその種に与える影響の程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引の規制を行う。
 
 ① 附属書Ⅰ:絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けておりまたは受けることのあるもの。商業取引を原則禁止。
 (チンパンジー、トラなど約1,100種類を掲載。)
 ② 附属書Ⅱ:現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となりうるもの。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
(フラミンゴ、オオアリクイなど約37,400種類を掲載。)
 ③ 附属書Ⅲ:いずれかの締約国が、自国内の種の保護のため、他の締約国の協力を必要とするもの。当該種を掲げた国と当該種について取引を行う場合、許可を受けて行う。
 (セイウチ/カナダ、アジアスイギュウ/ネパールなど約200種類を掲載。)
※注 ここでいう種類とは、種、亜種、個体群を含む掲載の単位を指す。
 
(6)過去のワシントン条約締約国会議の結果
 
(7)過去の締約国会議の開催状況
  • 第14回 平成19(2007)年 ハーグ(オランダ)
  • 第15回 平成22(2010)年 ドーハ(カタール)
  • 第16回 平成25(2013)年 バンコク(タイ)
  • 第17回 平成28(2016)年 ヨハネスブルク(南アフリカ)
  • 第18回 令和元 (2019)年 ジュネーブ(スイス)

連絡先

環境省自然環境局野生生物課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8283
課長
中澤 圭一
課長補佐
守分 紀子
課長補佐
笠原 綾
係長
尾﨑 由布子