報道発表資料

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2025年06月30日
  • 水・土壌

「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について

1.環境省は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)について、水道水の水質基準を新たに設定するため、本日、関係する省令を公布しました。
 これにより、令和8年4月から、水道事業者等に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が新たに課されます。

2.また、公共用水域等におけるPFOS及びPFOAについて、「指針値(暫定)」に代え、「指針値」を設定しました。
 
3.あわせて、本改正案等に対する意見募集の結果をお知らせします。

■ 改正の経緯

 有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAについては、令和2年から水道水における水質管理目標設定項目に位置付け、暫定目標値(PFOS及びPFOAの合算値で50 ng/L以下)を設定するとともに、公共用水域・地下水についても、要監視項目に指定し、PFOS及びPFOAの合計値で50 ng/Lという指針値(暫定)を設定しました。令和6年6月に内閣府食品安全委員会が有機フッ素化合物(PFAS)に係る食品健康影響評価を取りまとめたことを踏まえ、PFOS 及び PFOA の取扱い等について検討を進め、令和7年5月8日に、中央環境審議会において「水道における水質基準等の見直しについて(第1次答申)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次答申)」が答申されたことから、この内容を踏まえ、今般、下記の対応をいたしました。

■ 改正の内容

(1)水道水におけるPFOS及びPFOAに関する改正等の内容(別添1、2参照)
  ① 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)について、PFOS及びPFOAに係る基準を以下のとおり、新たに設定しました。
項目 基準値
ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)
及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)
0.00005mg/L以下であること。
                                  ※0.00005mg/L = 50ng/L
  ② 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)について、PFOS及びPFOAの検査の回数はおおむね3か月に1回以上を基本とするなど、所要の改正を行いました。

  ③ ①及び②の施行日:令和8年4月1日(水)
  また、今般の改正に関連する通知を発出しました。
  https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001_00059.html(国土交通省HPへのリンク)
(2)公共用水域・地下水におけるPFOS及びPFOAに関する改正の内容
  公共用水域・地下水におけるPFOS及びPFOAに関する指針値として、PFOS及びPFOAの合計値で50ng/Lと設定し、関連する通知を発出しました。
  https://www.env.go.jp/water/pfas.html(環境省HP「PFAS対策について」へのリンク)

■ 意見募集の実施結果

 令和7年2月26日(水)から同年3月27日(木)まで、本改正案等に対する意見募集(パブリックコメント)を実施した結果、2,734件の御意見がありました。
 実施結果については、下記ページに掲載の「「水道における水質基準等の見直しについて(第1次報告案)」及び「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第7次報告案)」等に関する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=195240120&Mode=1(e-Govへのリンク)
 

連絡先

環境省 水・大気環境局 環境管理課 水道水質・衛生管理室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8300
室長
柳田 貴広
室長補佐
武田 弘尚
環境省 水・大気環境局 環境管理課 有機フッ素化合物対策室
直通
03-5521-8313
室長
吉﨑 仁志
課長補佐
築山 直弘