報道発表資料
6月13日(金)に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令」、「地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令」、「割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令」を公布・施行します。
1.経緯
第169回通常国会で審議され、6月6日(金)に成立し、6月13日(金)に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)による改正事項のうち公布日施行の部分(※)の施行に伴い、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則」を始めとする関係省令について所要の改正等を行う。
- 地方公共団体実行計画関係(第20条の3、第20条の4関係)
- 植林CDM事業による算定割当量の補填手続の整備関係(第34条、第34条の2、第40条の2関係)
- 主務大臣関係(第47条関係) 等
2.概要
【1】 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
改正法による改正後の「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「法」という。)第20条の3第12項の規定に基づき、都道府県並びに指定都市、中核市及び特例市(以下「指定都市等」という。)が行う意見聴取や公表の手続等の地方公共団体実行計画について必要な事項を定めるほか、所要の改正を行うものである。
【2】 「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令」
法第20条の4第3項において、地方公共団体実行計画の策定・実施に当たり、関係行政機関、関係地方公共団体、事業者、住民、学識経験者等と協議・連絡調整を図るために組織することができる地方公共団体実行計画協議会は、主務大臣に対して助言を求めることができることとしている。
本命令は、主務大臣が地方公共団体実行計画協議会に対して助言をする権限について、地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県又は指定都市等の区域を管轄する地方支分部局の長に委任することを定めるものである。
【3】 「地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令」
【2】の「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令」により、環境大臣が地方公共団体実行計画協議会に対して助言をする権限を地方環境事務所に委任することとしている。このため、地方環境事務所の環境対策課の所掌事務に当該事務に係る規定を追加する改正を行うものである。
【4】 「割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令」
口座名義人が国の管理口座に償却を目的として、算定割当量のうち植林事業から生ずるものの振替の申請を行う場合には、申請を行った口座名義人において当該申請に係る算定割当量と同量の算定割当量を将来国の管理口座に移転する旨を記載した書面を添付しなければならないこととするほか、所要の改正を行うものである。
3.施行期日
公布の日
4.「割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果について
環境省及び経済産業省では、5月30日(金)~6月10日(火)までの間「割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令案」について意見募集(パブリック・コメント)を実施し、広く国民の皆様からの御意見を募集した結果、4件の御意見を頂きました。
頂いた御意見の概要と環境省及び経済産業省の考え方は以下の通りです。
「割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令案」に対していただいた御意見と、それに対する環境省及び経済産業省の考え方
御意見の内容 | 環境省及び経済産業省の考え方 | |
---|---|---|
1 | t-CER・l-CERと同量の算定割当量を将来国の管理口座に移転する旨を記載した書面が企業にとって提出困難なものである場合、t-CER・l-CERの償却目的での利用に対する阻害要因になりかねないため、「書面」の性質・内容に配慮してほしい。 | 書面の内容については、t-CER・l-CERの償却目的での活用を阻害することがないようあらかじめ移転の目的、移転を行う要件等を明記した様式を定め、これを公表することとしたいと考えています。 |
2 | 財産的価値を有する算定割当量を、目的が明確でないまま一方的かつ自発的な宣言を根拠として引き渡す事は合理的に難しいため、書面を提出する目的を明らかにするべき。 | 書面の様式に盛り込む内容として、当該書面を提出する目的についても明記することとしたいと考えています。 |
3 | 書式の様式は自由書式とするのではなく、移転の目的及び移転を行う要件を明示した様式を事前に定め、公表することが望ましい。 | 書面の内容については、t-CER・l-CERの償却目的での活用を阻害することがないようあらかじめ移転の目的、移転を行う要件等を明記した様式を定め、これを公表することとしたいと考えています。 |
4 | 書面の提出から、補填目的の算定割当量の移転実施までの期間が長期にわたることが考えられることから、申請者においても、移転を約束した書面が提出済みである事実及び書面に記載した内容について記録が保存できることが望ましい。 | 提出された算定割当量の振替申請書又は将来のt-CER・l-CERの補填を約束する書面について受領印を押印し、写しを返却するなど、書面の提出が確実になされたことを担保するような手段を考えていきます。 |
添付資料
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 81 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(新旧対照条文) [PDF 90 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 [PDF 81 KB]
- 地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令 [PDF 58 KB]
- 地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令(新旧対照条文) [PDF 54 KB]
- 割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令 [PDF 102 KB]
- 割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(新旧対照条文) [PDF 81 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8195
地球温暖化対策課長:徳田 博保(6770)
環境保全対策課長:田中 聡志 (6041)
課長補佐:平岡 宏一 (6042)
担当:安田 將人(6041)
村井 啓朗 (6043)
大臣官房政策評価広報課
直通:03-5521-8326
課長:清水 康弘(6911)
課長補佐:東條 純士(6913)
担当:星野 哲也(6142)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成20年6月9日
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について(お知らせ)
- 平成20年5月30日
- 割当量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令案に対する意見の募集について(お知らせ)
- 平成20年3月6日
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)