報道発表資料
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が6月10日(火)に閣議決定される予定です。
この政令は、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の施行に伴い、金融庁長官が財務局長又は福岡財務支局長に委任する権限について定めるものです。
1.改正の経緯
第169回通常国会で審議され、6月6日(金)成立した「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)による改正事項のうち公布日施行の部分(※)の施行に伴い、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」の所要の改正を行う必要がある。
- (※)
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- 地方公共団体実行計画関係(第20条の3及び第20条の4関係)
- 主務大臣関係(第47条関係) 等
2.改正の概要
改正法による改正後の「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下「法」という。)第47条第5項において、同条第3項の規定に基づき内閣総理大臣から金融庁長官に委任された権限の一部を、政令で定めるところにより、財務局長又は福岡財務支局長に委任することができることを規定している。この規定の施行に伴い、以下の権限について、その区域・場所を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に委任することとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 法第20条の4第3項の規定により、主務大臣が地方公共団体実行計画協議会に対して助言をする権限
- 現行法第21条の2第1項の規定による温室効果ガス算定排出量の報告を受理する権限、第21条の3第1項の規定による権利利益の保護に係る請求を受理する権限及び第21条の8第1項の規定による温室効果ガス算定排出量の増減の状況等に関する情報を受理する権限
3.施行期日
公布の日
添付資料
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF 44 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案 [PDF 94 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧 [PDF 79 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案参照条文 [PDF 203 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8195
地球温暖化対策課長:徳田 博保(6770)
環境保全対策課長:田中 聡志 (6041)
課長補佐:平岡 宏一 (6042)
担当:村井 啓朗 (6043)