報道発表資料

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2008年06月06日
  • 大気環境

環境技術実証事業VOC処理技術分野(中小事業所向けVOC処理技術)における「中小事業所向けVOC処理技術実証試験要領」の策定及び実証機関の公募の開始について(お知らせ)

 平成20年度環境技術実証事業の一環として、VOC処理技術分野「中小事業所向けVOC処理技術実証試験要領」(第1版)を策定しました。また、環境技術実証事業VOC処理技術分野(中小事業所向けVOC処理技術)の実証運営機関である財団法人日本環境衛生センターでは、平成20年度環境技術実証事業VOC処理技術分野(中小事業所向けVOC処理技術)の実証機関の公募を開始しましたので、お知らせします。

1.背景・経緯

 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。VOC処理技術分野(中小事業所向けVOC処理技術)では、平成20年度より、実証試験要領の作成・実証機関の公募選定・手数料項目の設定と徴収等を行う実証運営機関(財団法人日本環境衛生センター)が設置されております。

2.実証試験要領の策定について

 平成20年度第1回環境技術実証事業検討会VOC処理技術ワーキンググループ会合(以下「WG会合」という。)における検討結果等を踏まえ、「中小事業所向けVOC処理技術実証試験要領」(第1版)(以下、「実証試験要領」という。)を策定しました。

○実証試験要領の概要
実証試験要領は、本実証試験の対象技術や実施体制、実証項目、実証試験の方法、実証試験結果報告書の作成の手順等について定めたものであり、主な内容は以下のとおりです。なお、詳細は環境技術実証事業ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)から御覧いただくことができます。
【1】対象技術
本実証試験要領のVOC(揮発性有機化合物)処理技術とは、中小事業所の所有する、塗装、印刷、工業用洗浄、クリーニング等の施設(大気汚染防止法でVOC排出抑制に関する自主的取り組みが期待されている施設)から排出されるVOCを適正に処理するVOC処理技術(装置、プラント等)のことを指します。
【2】主な実証項目
○共通実証項目
  • VOC濃度
  • 処理率(移動収支)
○追加実証項目
  • 環境影響負荷に関する追加実証項目
  • VOC回収効果に関する追加実証項目
  • 運転及び維持管理状況に関する追加実証項目
  • その他の追加実証項目
【3】実証試験の実施
 実証試験は、実証運営機関に募集・選定された実証機関において、本実証試験要領に基づき実施されます。
【4】実証試験結果報告書の作成
 実証試験の結果は、実証試験結果報告書として実証機関によってまとめられ、実証運営機関に提出されます。WG会合における検討等を踏まえ環境省が承認した後、データベース等で一般に公開されます。

3.実証機関の応募の受付開始について

 実証運営機関(財団法人 日本環境衛生センター)では、下記のとおり、地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)並びに民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人を対象に、平成20年度のVOC処理技術分野(中小事業所向けVOC処理技術)における実証機関の応募の受付を開始します。なお、実証機関とは、環境技術実証事業において、環境省及び実証運営機関の委託を受け、実証対象技術の公募・審査、実証試験計画の策定、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う機関をいいます。

(1)応募の方法

 申請書及び関係書類等を実証運営機関(財団法人 日本環境衛生センター)ホームページ( http://www.jesc.or.jp )から入手していただき、必要事項を記入の上、電子メール又は郵送により、以下まで提出してください。詳細は、同ホームページを御覧ください。

(提出先)
財団法人 日本環境衛生センター
環境科学部環境対策課(担当 西尾、紀平)
 〒210-0828 川崎市川崎区四谷上町10-6
 TEL:044-288-5132   FAX:044-288-5232
 E-mail:kagaku@jesc.or.jp
 URL:http://www.jesc.or.jp

(2)応募の受付期間

 応募の受付期間は平成20年6月6日(金)から6月26日(木)17時(必着)とします。

(3)審査

 申請書類に基づき、平成20年度 第2回のWG会合において、ヒアリング審査を実施する予定です。審査の結果は、すべての応募団体に対して通知します。

4.応募資格等

  • 地方公共団体(都道府県及び政令指定都市)、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人。

ただし、民法第34条の規定に基づき設立された法人(公益法人)及び特定非営利活動法人については、下記条件を満たす必要があります。

  • 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人または被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
    予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  • 平成20年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の競争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。
  • 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)」に基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。

5.その他

【1】
申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
【2】
申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。
【3】
提出された申請書は、返却しません。
【4】
本事業全般については、「環境技術実証事業」ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照して下さい。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通電話:03-5521-8297
室長:矢作 伸一 (内6550)
室長補佐:高橋 祐司 (内6551)
担当:野本 卓也 (内6557)

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