報道発表資料

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2008年06月02日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見の募集について(国内希少野生動植物種の指定等)

 環境省では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づいて、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種*1 」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。
 今般、国内希少野生動植物種の指定(9種)及び解除(1種)、並びに特定国内希少野生動植物種*2の指定(1種)を行うとともに、その他最新の知見等に基づき学名の変更等を行うため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」を取りまとめました。
 本案について、国民の皆様から広く御意見をお聞きするため、本日から7月1日(火)までの間、郵送、ファックス及び電子メールにより、御意見を募集(パブリックコメント)いたします。

*1)国内希少野生動植物種 : 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止となる。現在ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等73種の動植物を指定。

*2)特定国内希少野生動植物種:国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができる等、一定の条件を満たすもの。現在、ハナシノブ、キタダケソウ等6種の植物を指定。

1-1.国内希少野生動植物種の指定 

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」として同法施行令に基づき指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。
 この国内希少野生動植物種の指定は、環境省が実施する生息状況調査によりその指定に必要な生息情報が把握できた種のうち、指定要件(※1)を満たすものについて行っています。
 今般、以下の9種(動物:5種、植物:4種)について、国内希少野生動植物種の指定に必要な生息・生育情報が把握できたことから、新たに国内希少野生動植物種として政令により指定しようと考えています。詳細な情報は別添一覧表を参照。

<動物>
  • 【1】オガサワラハンミョウ
  • 【2】オガサワラシジミ
  • 【3】オガサワラトンボ
  • 【4】オガサワラアオイトトンボ
  • 【5】ハナダカトンボ
<植物>
  • 【6】ヒメタニワタリ
  • 【7】コヘラナレン
  • 【8】シマカコソウ
  • 【9】ウチダシクロキ

1-2.採取等の禁止の対象となる卵及び種子の追加

(1)従来卵のみが指定されていた緊急指定種について、環境大臣が指定するものの種子を追加します。

(2)1-1で指定する9種のうち、以下の種の卵又は種子については、採取等の対象となるおそれがあることから、採取等規制の対象とします。

<卵>
  • オガサワラシジミ
<種子>
  • コヘラナレン
  • シマカコソウ
  • ウチダシクロキ

2.国内希少野生動植物種の指定の解除 

 平成5年に国内希少野生動植物種に指定されたルリカケスについては、生息地である奄美大島における環境省の防除事業の進展等により本種の捕食者であるジャワマングースの生息密度が低下していることなどから、生息状況等が改善しつつあることが確認されており、平成18年12月に当省が公表した「絶滅のおそれのある野生生物種のリスト(通称レッドリスト)(鳥類)」には掲載されませんでした。
 このような本種を取り巻く状況の改善により、本種の生息状況は国内希少野生動植物種の指定要件(※1)に該当しなくなったものと認められるため、本種について、国内希少野生動植物種の指定を解除することといたします。詳細な情報は別添一覧表を参照。

3.特定国内希少野生動植物種の指定

 国内希少野生動植物種のうち、繁殖技術が確立されており、その流通を認めたとしても種の保存に影響を及ぼさないと認められるものについては、特定国内希少野生動植物種として、事前に届出を行った事業者による商業的取引を認めています。
 平成14年に国内希少野生動植物種に指定されたオキナワセッコクについては、研究の進展等により、商業的に個体の繁殖をさせることが可能となり、特定希少野生動植物種の指定要件(※2)を満たすため、今般、この特定希少野生動植物種に指定することとします。詳細な情報は別添一覧表を参照。

4.その他最新の学問的知見に基づき、以下を見直し

(1)ワシミミズクの学名
「ブボ・ブボ」→「ブボ・ブボ・ボリソウィ」
(2)「鱗翅(りんし)目」の表記
「鱗翅(りんし)目」→「ちょう目」

5.意見の募集

 1~3の内容について、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」を取りまとめましたので、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。御意見のある方は、以下の「ご意見募集要項」に沿って、御提出ください。皆様からの御意見は国内希少野生動植物種の指定に当たっての参考とさせていただきます。  御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。

※1:国内希少野生動植物種指定基準
※2:特定国内希少野生動植物種指定基準

希少野生動植物種保存基本方針(平成4年総理府告示第24号)(抄) 第二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項

1 国内希少野生動植物種
(1) 国内希少野生動植物種については、その本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)で、以下のいずれかに該当するものを選定する。
その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種
全国の分布域の相当部分で生息地又は生育地(以下「生息地等」という。)が消滅しつつあることにより、その存続に支障を来す事情がある種
分布域が限定されており、かつ、生息地等の生息・生育環境の悪化により、その存続に支障を来す事情がある種
分布域が限定されており、かつ、生息地等における過度の捕獲又は採取により、その存続に支障を来す事情がある種
3 特定国内希少野生動植物種
 特定国内希少野生動植物種については、国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種を選定する。ただし、その国内希少野生動植物種が、ワシントン条約附属書1に掲載された種(我が国が留保している種を除く。)又は渡り鳥等保護条約に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種に該当する場合には、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種であっても、特定国内希少野生動植物種には選定しない。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:星野 一昭(6460)
課長補佐:西山 理行(6475)
係長:中島 治美(6469)
直通 (03) 5521 - 8283

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