報道発表資料

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2008年05月14日
  • 地球環境

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項の一部改正について(お知らせ)

 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項(昭和64年環境庁・通商産業省告示第1号。以下「告示」という。)の一部を改正する件」(平成20年経済産業省・環境省告示第4号)が本日公示・適用されました。
 これは、平成19年9月に開催されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)締約国会合において、ハイドロクロロフルオロカーボン(以下「HCFC」という。)の規制スケジュールの前倒しを内容とする議定書の調整が採択され、本日発効したことに伴い、所要の規定の改正を行うものです。

1.背景

 議定書の適確な実施を確保するため、我が国では「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(以下、「法」という。)第3条第1項に基づく告示により、我が国が遵守しなければならない規制物質の生産量及び消費量の年度ごとの基準限度を定めており、法により規制物質の製造・輸出入等に関する規制措置を定めています。
 平成19年9月に開催された議定書第19回締約国会議において、HCFC(注)の生産量及び消費量の規制スケジュールの前倒しを内容とする議定書の調整(締結手続きを要せず、すべての締約国を拘束する)が採択されました。同調整が本日発効したことから、同調整に伴う告示改正を行ったものです。

(注)HCFC:
主に冷媒、断熱材、洗浄に使用されていたフロンの一種であるクロロフルオロカーボン(CFC)の代替物質として開発・使用されている物質。

2.告示改正の内容

 告示に定められたHCFCの生産量及び消費量の年度ごとの基準限度を以下のとおり改正します。

(生産量)
期間 改正後 改正前
1996年1月1日~ - - - -
2004年1月1日~ 5,654 (100%以下) 5,654 (100%以下)
2010年1月1日~ 1,413 (25%以下) 5,654 (〃)
2015年1月1日~ 565 (10%以下) 5,654 (〃)
2020年1月1日~ (注)28 (0.5%以下) 5,654 (〃)
2030年1月1日~ 0 (0%) 5,654 (〃)
(消費量)
期間 改正後 改正前
1996年1月1日~ 5,562 (100%以下) 5,562 (100%以下)
2004年1月1日~ 3,615 (65%以下) 3,615 (65%以下)
2010年1月1日~ 1,390 (25%以下) 1,946 (35%以下)
2015年1月1日~ 556 (10%以下) 556 (10%以下)
2020年1月1日~ (注)27 (0.5%以下) (注)27 (0.5%以下)
2030年1月1日~ 0 (0%) 0 (0%)

単位:ODPトン(実重量(トン)にオゾン層破壊係数を乗じた数量。%は、基準年比。
消費量=生産量+輸入量-輸出量
(注)2020年1月1日に存在する冷凍空気調和機器への補充用に限る。

(参考)我が国におけるHCFCの生産量及び消費量の推移

 我が国のHCFCの生産量及び消費量は、今回強化された2010年の基準限度を既に達成している。

生産量 消費量
基準限度 実績値 基準限度 実績値
1996 - - 5,562 4,141
1997 - - 5,562 4,152
1998 - 3,966 5,562 3,633
1999 - 4,608 5,562 3,899
2000 - 3,928 5,562 3,531
2001 - 3,792 5,562 3,500
2002 - 3,195 5,562 2,907
2003 - 3,145 5,562 2,810
2004 5,654 1,921 3,615 1,473
2005 5,654 1,344 3,615 1,118
2006 5,654 878 3,615 754

単位:ODPトン

(出典)経済産業省発表資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通:03-5521-8329
室長:深見 正仁(内6750)
担当:吉崎 仁志(内6743)

関連情報

関連Webページ

過去の報道発表資料

平成19年9月22日
モントリオール議定書第19回締約国会合の結果について