報道発表資料

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2008年04月01日
  • 大気環境

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令について

 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令が3月31日(月)の閣議で決定されました。
 この政令は、独立行政法人緑資源機構の廃止により、これまで同機構が実施してきた幹線林道事業の業務が、地方公共団体が実施主体となり、森林法に基づく補助事業として実施されることになったことを受け、当該補助事業を環境影響評価法の対象事業として位置づけるため、所要の規定の改正を行ったものです。

1.政令の内容

(1) 環境影響評価法の対象事業の追加

 環境影響評価法施行令別表第1について、以下の改正を行った。

(i)
森林法に基づく補助事業の一部(新たに森林法施行令に位置づけられるもの)により開設・拡張される林道で、幅員が6・5メートル以上であり、かつ、長さが20キロメートル以上のものを第一種事業に追加。
(ii)
森林法に基づく補助事業の一部(新たに森林法施行令に位置づけられるもの)により開設・拡張される林道で、幅員が6・5メートル以上であり、かつ、長さが15キロメートル以上20キロメートル未満のものを第二種事業に追加。
  
現行の環境影響評価法施行令別表第1に規定されている「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第一号に規定する林道の開設又は改良の事業」の削除については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴い別途制定される整備政令により措置された。

(2) 実施済事業に対する経過措置

 この政令の施行により新たに第一種事業又は第二種事業となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第一種事業又は第二種事業として実施されるものを除く。)については、環境影響評価法第2章から第7章までの規定は適用しないこととする。

2.施行期日

平成20年4月1日(火)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課
課長:平之山俊作(内線6230)
課長補佐:沼田 正樹(内線6234)
担当:小岩 真之(内線6235)

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