報道発表資料

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1997年08月21日

大気汚染防止法施行令の一部改正等について

平成9年6月20日付中央環境審議会答申「ダイオキシン類の排出抑制対策のあり方について(有害大気汚染物質対策に関する第四次答申)」を踏まえて、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令及び所要の告示を制定する。
  政令 事務次官等会議 8月25日(月)   閣議 8月26日(火)
  告示 公布予定    8月29日(金)

(1)政令の要点は、次のとおり。
(1)低濃度長期曝露による健康影響が懸念される有害大気汚染物質のうち排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質(指定物質)として、現在指定されているベンゼン等3物質に加えて「ダイオキシン類」を指定すること。
(2)知事が指定物質の排出抑制のための勧告等を行う対象施設となる「指定物質を大気中に排出し、又は飛散させる施設」(指定物質排出施設)として、一定規模以上の製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉を指定すること。

(2)指定物質抑制基準を定める告示の要点は、次のとおり。
 指定物質を排出する指定物質排出施設について、排出の抑制に関する基準(指定物質抑制基準)を物質及び施設の種類ごとの排出口における濃度基準として定める告示を、ベンゼン等3物質について制定しているが、今回ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの混合物(別名ダイオキシン類)に係る告示を追加するものである。
1.経緯
 平成9年6月20日に中央環境審議会において「ダイオキシン類の排出抑制対策のあり方について(有害大気汚染物質対策に関する第四次答申)」がまとめられた。
 同答申の要点は、次のとおり。
  (1)ダイオキシン類を大気汚染防止法附則第九項の指定物質に指定すること。   (2)大気汚染防止法附則第九項に基づくダイオキシン類に係る指定物質排出施設として、廃棄物焼却炉等を指定すること。
  (3)大気汚染防止法附則第九項に基づくダイオキシン類に係る指定物質抑制基準の考え方として、次のように提案すること。
廃棄物焼却施設  
 新設 0.1~5 ng-TEQ/m3 N  
 既設 1~10 ng-TEQ/m3 N (5年以内に達成。ただし1年以内に達成可能な当面の基準として、80 ng-TEQ/m3 N)
  (4)施策実施の指針となる大気環境濃度として、当面、年平均値0.8 pg-TEQ/m3以下とすること。
 この答申を踏まえ、今般、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案」を閣議に提出する。
 また、これらの政令、答申を踏まえ「指定物質抑制基準を定める告示」を制定する。

2.政令の要点
(1)指定物質の指定
 有害大気汚染物質のうち、その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質(指定物質)として、ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの混合物(別名ダイオキシン類)を政令指定すること。

・ダイオキシン類
 有機塩素化合物であり、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)とポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDDs)の総称。物の燃焼過程等で非意図的に生成される。ダイオキシン類の中でも最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDについては、人に対する発がん性が確認されている。
 環境庁が行った一般環境大気中での測定結果(平成8年度)によれば、工業地域近傍の住宅地域の平均値は1.00pg-TEQ/m3(0.38~1.67)、大都市地域の平均値は1.02pg-TEQ/m3(0.30~1.65)、中都市地域の平均値は0.82pg-TEQ/m3(0.05~1.56)、バックグラウンド地域の平均値は0.07pg-TEQ/m3(0.05~0.10)で検出されている。これに対して、施策実施の指針となる大気環境濃度として、当面、年平均値0.8pg-TEQ/m3以下とすることが適当、との中央環境審議会答申が出されている。

(2)指定物質排出施設の指定
 ダイオキシン類を大気中に排出し、又は飛散させる施設で工場又は事業場に設置されるもの(指定物質排出施設)として、大気汚染防止法上のばい煙発生施設の規模と同等以上の次の2種類の施設を政令指定すること。

1 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であつて、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの
2 廃棄物焼却炉であつて、火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のもの

(3)施行期日
 この政令は平成9年12月1日より施行する。

(4)その他
 なお、同日の閣議において、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が制定され、(1)廃棄物焼却施設の許可要件を大防法の指定物質排出施設と同等の規模となるよう引き下げること、(2)廃棄物の焼却の基準の明確化、(3)最終処分場の規模要件の撤廃、が図られる予定。

 3.告示の要点
 有害大気汚染物質のうち、その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない指定物質(ダイオキシン類:政令で追加指定)を排出する指定物質排出施設(廃棄物焼却炉、製鋼用電気炉の2種類の施設:政令で指定)について、指定物質排出施設の種類ごとに指定物質の排出の抑制に関する基準(指定物質抑制基準)を定めること。

・ダイオキシン類に係る指定物質抑制基準は、施策実施の指針となる大気環境指針の達成を目途としつつ、現時点で実施可能な排出抑制対策を講じた場合に達成することが可能なものとすることを基本としている。また、指定物質の排出実態、対策を講じた場合の効果、指定物質抑制基準の適合状況等を客観的かつ容易に把握することが重要であるという観点から、指定物質排出施設の排出口における濃度基準をもって指定物質抑制基準としている。

・ダイオキシン類に係る指定物質抑制基準は、新たに設置する指定物質排出施設については平成9年12月1日から、また、既存の指定物質排出施設については一定の準備期間が必要であることを考慮して平成10年12月1日から施行することとしている。なお、概ね1年以内に達成可能な当面の基準を合わせて設定することとし、その基準は排出実態を勘案して80 ng-TEQ/m3 Nとしている。

4.今後の予定
 今後、都道府県・政令市に対して必要な事項を通知し、地方公共団体を通じて事業者へ今回の告示の内容の周知を図ることとしている。

(参考)  
 1ng :  10億分の1g
 1pg :  1兆分の1g
 TEQ :  毒性等量。ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最強の毒性を有する2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算した量として表していることを示
す符号。
 m3 N :  0度、1気圧の状態に換算した気体の体積。

添付資料

連絡先
環境庁大気保全局大気規制課
課長 飯島 孝 (6530)
 補佐 佐々木裕介 (6547)
 補佐 宮崎 正信 (6532)