(別紙)

ダイオキシン類に係る指定物質排出施設及び指定物質抑制基準の対応

指定物質排出施設(政令で指定) 指定物質抑制基準(告示で設定)
十二 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のもの 新設: 0.5 ng-TEQ/m3 N
既設: 5  ng-TEQ/m3 N
十三 廃棄物焼却炉であって、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上のもの 火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり200キログラム以上であって、焼却能力が一時間当たり2,000キログラム未満のもの
新設:  5  ng-TEQ/m3 N
既設: 10  ng-TEQ/m3 N
焼却能力が一時間当たり2,000キログラム以上4,000キログラム未満のもの
新設:  1  ng-TEQ/m3 N
既設:  5  ng-TEQ/m3 N
焼却能力が一時間当たり4,000キログラム以上のもの
新設:  0.1 ng-TEQ/m3 N
既設:  1  ng-TEQ/m3 N
附則: 既設施設に係る基準は、平成10年12月1日より平成14年11月30日までは、80 ng-TEQ/m3 N とする。
注: 指定物質排出施設の項番号は、前回政令公布時に指定されたベンゼン他3物質に係る施設の続き番号である。