報道発表資料

この記事を印刷
1997年05月14日

水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定の見直しに関する諮問について

環境庁は、環境基準の類型指定後の水質汚濁等の状況の変化に的確に対応するため、平成9年5月14日、中央環境審議会(会長:近藤次郎前日本学術会議会長)に対し、状況変化が生じている水域における生活環境の保全に関する環境基準の水域類型指定の見直しについて諮問する。
 見直しにあたっては、まず、状況変化の著しい中川下流、荒川下流(2)及び多摩川下流の3河川並びに小河内ダムの1湖沼について行うものとする。
 この諮問は、同日開催される同審議会水質部会(部会長:村岡浩爾大阪大学工学部教授)に付議される。環境庁としては、上記3河川並びに1湖沼について平成10年初頭を目途に答申を頂き、これを受けて告示を行う予定である。

1.趣旨

(1) 河川・湖沼等の水質汚濁の防止の観点から、昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号により、生活環境の保全に係る環境基準が設定された。この環境基準は、水域の利用目的(水道、水産、水浴等)に対応して複数の類型が設けられており、個々の水域にいずれかの類型を当てはめることによって、当該水域の具体的な水質目標が示されることとなっている。また、類型指定は、政令で都道府県知事に委任された水域以外の水域については環境庁長官が行うこととされている。

(2) 水域類型の指定については、水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴い適宜改訂することとされているが、多くの公共用水域において、利用目的や水質汚濁の状況について変化が生じているにもかかわらず、ほとんど見直しが行われていない状況にある。また、平成6年には、総務庁の行政監察により見直しの実施について勧告がなされている。このため、利用目的や水質汚濁について状況の変化が生じている水域について、今後、類型指定の見直しを行うものとし、中央環境審議会に諮問するものである。

(3) 見直しにあたっては、まず、状況変化の著しい中川下流、荒川下流(2)及び多摩川下流の3河川並びに小河内ダムの1湖沼について行うものとする。

2.今後の予定

(1) 本諮問については、水質部会に新設する陸域環境基準専門委員会(委員長:猿田勝美 神奈川大学名誉教授を予定)において専門事項の調査が行われる予定である。

(2) 環境庁としては、中川下流、荒川下流(2)及び多摩川下流の3河川並びに小河内ダムの1湖沼について平成10年初頭を目途に答申を頂き、これを受けて水域類型指定の見直しの告示を行いたいと考えている。

*「生活環境の保全に関する環境基準」については、添付ファイル参照。

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長 南川 秀樹(内線6630)
 補佐 増田 隆司(内線6632)