生活環境の保全に関する環境基準

(水質汚濁に係る環境基準(環境庁告示)
 別表2 生活環境に係る環境基準(抄))
 
 (1) 河川(湖沼を除く。)
  項

利用目的の
適 応 性
基  準  値 該当水域
水素イオン
濃度
(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
1mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/100ml以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
水道2級
水産1級
水  浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
2mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/100ml以下
水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
3mg/l
以下
25mg/l
以下
5mg/l
以上
5,000MPN/100ml以下
水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
5mg/l
以下
50mg/l
以下
5mg/l
以上
工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
8mg/l
以下
100mg/l
以下
2mg/l
以上
工業用水3級
環境保全
6.5以上

8.5以下
10mg/l
以下
ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/l
以上
 
(注)  自然環境保全  自然探勝等の環境保全
 水道1級  ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級  沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級  前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 水産1級  ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級  サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 水産3級  コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
 工業用水1級  沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級  薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級  特殊の浄水操作を行うもの
   環境保全  国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

 

(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)
    ア
  項

利用目的の
適 応 性
基  準  値 該当水域
水素イオン
濃度
(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級
水産1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
1mg/l
以下
1mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/100ml以下 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
水道2級3級
水産2級
水  浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
3mg/l
以下
5mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/100ml以下
水産3級
工業用水1級
農業用水
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上

8.5以下
5mg/l
以下
15mg/l
以下
5mg/l
以上
工業用水2級
環境保全
6.5以上

8.5以下
8mg/l
以下
ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/l
以上
備 考
 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

 

    イ
  項

利用目的の
適 応 性
基  準  値 該当水域
 
全 窒 素
    りん
全  燐
I 自然環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの
0.1mg/l
以下
0.005mg/l
以下
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
II 水道1、2、3級
(特殊なものを除く。)
水産1級
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの
0.2mg/l
以下
0.01mg/l
以下
III 水道3級(特殊なもの)
及びIV以下の欄に掲げるもの
0.4mg/l
以下
0.03mg/l
以下
IV 水産2級及びVの欄に掲げるもの 0.6mg/l
以下
0.05mg/l
以下
V 水産3級
工業用水
農業用水
環境保全
1mg/l
以下
0.1mgmg/l
以下
備 考
 1  基準値は年間平均値とする。
 2  水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
 3  農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。