報道発表資料

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2007年11月01日
  • 総合政策

大和都市計画道路1・4・3号京奈和自動車道(大和北道路)及び相楽都市計画道路(1・4・2号大和北道路)に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、1・4・3号京奈和自動車道(大和北道路) 及び相楽都市計画道路(1・4・2号大和北道路)に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通省に対し、環境影響評価法に基づき、道路交通騒音に対して適切な措置を求めるなどの環境大臣意見を提出した。

1.
環境省は、1・4・3号京奈和自動車道(大和北道路)及び相楽都市計画道路(1・4・2号大和北道路)に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成19年11月1日付けで国土交通大臣等(注1)に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。
2.
計画道路は、主に奈良市内の市街地をトンネル構造で通過後、大和郡山市内を高架構造で通過するため、高架部の道路交通騒音や工事中の騒音、粉じん等による周辺環境への影響、トンネル部の地下水への影響、換気塔による景観への影響に対する適切な措置を実施するよう、次のとおり環境大臣意見を述べた。

【大臣意見の概要】

[1]道路交通騒音について
 一部の高架区間で国道24号に遮音壁を設置することとしているが、想定どおりに遮音壁を設置できないこともあり、また、夜間に相当量の大型車が見込まれるため、事業実施段階において騒音の状況を把握しながら、可能な限り現国道へ遮音壁を設置するとともに、住宅等がある区間は必要に応じて追加的な環境保全措置を講じること。
[2]工事中の大気質及び騒音について
(1)

奈良インターチェンジ区域では、種々の工事が長期間にわたり行われ、建設機械の稼働等による騒音、粉じん等による影響が長期間継続することが懸念されるため、事業実施段階において、影響をより低減させるための措置を検討し、必要に応じて適切な措置を講じること。

(2)

高架部の工事に伴い高い位置から発生する騒音や粉じん等の影響が懸念されるため、事業実施段階において、影響をより低減させるための措置を検討し、必要に応じて適切な措置を講じること。

[3]地下水の保全について
 トンネル区間では複数の地下帯水層を通過し、地下水への影響が懸念されるため、事業実施段階において、地下水の状況等を調査するとともに、周辺の既存井戸等への影響について予測・評価し、必要に応じて適切な環境保全措置を検討し、講じること。
[4]景観への影響について
 南側換気塔については眺望景観の変化が避けられないため、大気や騒音等への影響に配慮した上で、形状等について検討し、可能な限り景観への影響の低減を図ること。
3.
今後、都市計画決定権者である京都府及び奈良県知事(注2)に対して、国土交通大臣等からこの環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
(注1)
国土交通大臣及び国土交通省近畿地方整備局長
(注2)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である京都府及び奈良県知事が実施

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長:内藤 克彦(内6231)
審査官:奥田 孝史(内6239)
TEL 03-3581-3351(代表)
03-5521-8237(直通)

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