報道発表資料

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2007年10月12日
  • 総合政策

「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令案」等に対する意見の募集について

  「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(平成19年法律第56号)(環境配慮契約法)が、本年5月23日に公布され、6ヶ月以内に施行することとされています。
 「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令案」及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行期日を定める政令案」につきまして、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。

 環境配慮契約法により、国等が契約を締結する際には、温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められます。具体的には、電気の購入、公用車の購入、ESCO事業の導入、庁舎の設計などに係る契約における環境配慮が求められます。

 つきましては、電子メールなどにより、本政令案に対する皆様のご意見を募集します(パブリックコメント)。

政令案のポイント

(1)
法第2条第3項の規定に基づき、法の対象となる「独立行政法人等」に該当する独立行政法人及び特殊法人として、自動車検査独立行政法人等100の独立行政法人と日本私立学校振興・共済事業団等10の特殊法人を定める。
(2)
法の施行期日を平成19年11月22日とする。

ご意見の募集について

 「『国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令案』等について」について、平成19年10月12日(金)から11月11日(日)までの1ヶ月間、広く国民の皆様のご意見を募集いたします。ご意見のある方は、「意見募集要領」に沿って、ご提出下さい。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますのでご注意願います。
 皆様からいただきましたご意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

公表資料の入手方法

 意見募集の対象となる「『国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令案』等について」は、以下により入手可能です。

(1)環境省ホームページのパブリックコメント欄
https://www.env.go.jp/info/iken/)において閲覧可能です。
(2)事務局窓口(下記【意見提出先】)において配布
(3)郵送による送付
 郵送を希望される方は、290円切手を貼付した返信用封筒(A4版の資料が折らずに入るもの。送付先の郵便番号、住所、氏名を明記のこと。)を同封の上、下記の意見提出先まで「環境配慮契約法政令案」と明記し、送付してください。

意見提出先

環境省 総合環境政策局環境経済課(環境配慮契約法担当)
住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3580-9568
電子メール:sokan-keizai01@env.go.jp
※メールでの意見提出の際は、件名を「環境配慮契約法政令案への意見」としてください。

添付資料

(1)
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令案」等について
(2)
意見募集要領
このほか、環境配慮契約法の条文などは、基本方針検討会の検討状況などは環境省ホームページに公表されておりますので、ご意見提出の参考としてください。
https://www.env.go.jp/policy/ga/index.html
連絡先:環境省総合環境政策局環境経済課(環境配慮契約法担当)
TEL:03-3581-3351(代表)(内線6269)/(直通)03-5521-8230
FAX:03-3580-9568
E-mail:sokan-keizai01@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
直   通:03-5521-8230
 課   長:笠井 俊彦(内線6260)
 課長補佐:中山元太郎(内線6276)
 課長補佐:原田 和幸(内線6251)
 担   当:辻 景太郎(内線6269)

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