報道発表資料

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2007年10月02日
  • 地球環境

「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」への加入について

 本日(平成19年10月2日(火))の閣議において、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」(以下「ロンドン条約議定書」という。)への加入が決定され、同日付で加入書がロンドン条約議定書事務局に寄託されました。
 同議定書は本年11月1日(木)から我が国について効力を生じ、また同日から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成19年法律第62号。以下「海洋汚染防止法改正法」という。)も施行される予定です。

 平成8年(1996年)に、廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書が採択されたことを踏まえ、我が国においても所要の法制度を整備し、同議定書の締結準備を進めてきた。
 平成16年には、船舶からの廃棄物の海洋投入処分を環境大臣の許可に係らしめる等の措置を講ずるとともに、廃棄物の海域における焼却の規制を強化すること等を内容とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第48号)及び関係法令を整備し、本年4月1日から施行している。
 また、本年には、廃棄物等の海底下廃棄を原則禁止とし、二酸化炭素の海底下廃棄に係る環境大臣の許可制度を創設すること等を内容とする海洋汚染防止法改正法及び関係法令を整備した。
 これらの法制度の整備等により、国内におけるロンドン条約議定書の締結準備が整ったため、本日の閣議において、ロンドン条約議定書への我が国の加入が決定され、同日付で加入書がロンドン条約議定書事務局に寄託された。同議定書は本年11月1日(木)に我が国について効力を生ずることとなる。

 また、海洋汚染防止法改正法及び関係法令の施行日が「ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日」であることから、これらの法令も同日(本年11月1日(木))から施行されることとなる。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8246
 課長代行:深見 正仁(内6750)
 課長補佐:竹本 明生(内6741)
 担当:前田 大輔(内6743)

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