報道発表資料

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2004年03月08日
  • 地球環境

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

海洋における廃棄物の処理に関する規制の一層の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、廃棄物の船舶からの海洋投入処分を許可制とするとともに、廃棄物の海域における焼却を禁止すること等を主な内容とする「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」を平成16年3月9日(火)に閣議決定し、今国会に提出することとなりました。

1.改正の趣旨

 海洋汚染の一因となる廃棄物の海洋投棄を厳格に管理するとともに、1~2年中に発効する予定である「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(通称「ロンドン条約」)の改正議定書の締結に向けた準備のため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律を改正し、同議定書の内容に対応した、廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度を新設するものである。

2.内容

[1]  廃棄物の海洋投入処分を行うに当たり、排出事業者ごとに、
  廃棄物の減量化のための取組
  廃棄物の特性
  排出予定海域の環境に与える影響評価の結果
   等に関する審査を行い、適切な場合に限り環境大臣が許可を与える許可制度を新設する。
[2]  当該許可に基づき廃棄物を排出する際には、海上保安庁長官による確認を受けることを義務付ける。
[3]  現在一部認められている陸上起因の廃棄物の洋上焼却を禁止する。
[4]  その他新たな許可制度に係る罰則等所要の規定を整備する。

3.別添資料

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長   荒井 真一 (内6740)
 課長補佐 高橋 正史 (内6756)
 担当   杉井 威夫 (内6743)

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