報道発表資料
平成19年度自動車使用合理化推進事業については、平成19年7月20日から同年9月20日までの期間を自動車使用合理化推進計画の認定申請受付期間とし、その申請を受け付けてきたところですが、申請枠に一定の余裕があることから、認定申請期間等について以下のとおり延長を行います。
- 1.
- 自動車使用合理化推進計画(以下「計画」という。)の認定申請の受付期間延長について
-
- (1)
計画の認定申請の受付期間については、平成19年11月30日(金)(必着)まで延長を行います。
(ただし、申請が多数ある場合には途中で締切となります。)
- 2.
平成19年度自動車使用合理化推進事業費補助金の申請期間(計画の認定申請期間ではありません。)は、認定を受けた日から平成19年12月14日(金)までとします。
- 3.
- 認定申請の受付期間延長に係る留意点
-
- (1)
今回の認定申請受付期間の延長について、特段の定めのないものについては、従前のとおり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年制令第255号)」、「自動車使用合理化推進計画認定要領」、「自動車使用合理化推進事業費補助金交付要綱(平成19年7月5日環水大自発第070705001号)」、「自動車使用合理化推進事業費補助金実施要領(平成19年7月5日環水大自発070705002号)」、「自動車使用合理化推進事業に係る補助金の執行の取扱について」その他の定めによるものとします。
- (2)
申請対象車両については、従前のとおり、交付決定の通知を受けた日から平成20年2月15日までの間に新車新規登録をしようとするものとします。また、補助対象となる車両については、従前のとおり、補助金の交付決定前に本契約、新車新規登録等をしてはならないものとします。
- (3)
補助金の交付決定は、認定事業者等から補助金の申請があってから1~2ヶ月後になされる予定ですので、御留意ください。
- 4.
提出先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
自動車使用合理化推進事業 担当
住所:東京都千代田区霞が関1-2-2
又は
Email:JIDOSHAKA-N@env.go.jp - (参考)
- 自動車使用合理化推進事業について
- CO2等の排出の抑制に関する計画的な取組を行う事業者を募集し、計画的な取組として認定を受けた事業者に対し、燃費基準達成かつ排出ガスに係る最新規制適合のトラック・バスの導入に係る費用の一部を補助するもの。
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
課長:金丸 康夫(6520)
課長補佐:井上 清登(6529)
担当:栗栖 雅宜(6528)
関連情報
関連Webページ
過去の報道発表資料
- 平成19年8月23日
- 平成19年度自動車使用合理化推進計画の認定申請受付期間の延長について
- 平成19年7月9日
- 平成19年度自動車使用合理化推進事業の募集について