報道発表資料

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2007年09月19日
  • 地球環境

「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令」等の制定について

 第166回通常国会において成立した、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、次の省令及び告示を本日制定・公布しましたのでお知らせいたします。

  • 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成19年環境省令第23号)
  • 特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令(平成19年環境省令第22号)
  • 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成19年環境省告示第83号)

1.趣旨

 廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書の改正を踏まえて、第166回国会において可決・成立した改正法の施行に向けて、関係省令及び告示を定めるもの。

2.主な内容

(1)
 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成19年環境省令第23号)
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の8第2項等の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書の様式、当該許可の基準、指定海域の指定の公示の方法、指定海域内における海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準等を定めるもの。
(2)
 特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令(平成19年環境省令第22号)
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の5第2項の規定に基づき、特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法としてガスクロマトグラフ法又はアルカリ吸収法を用いること等を定めるもの。
(3)
 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成19年環境省告示第83号)
 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第6条の規定に基づき、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書及び添付書類の記載要領等を定めるもの。

3.施行期日

 改正法の施行の日(ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
直通:03-5521-8246
 代表:03-3581-3351
 課長:田中 聡志(内6740)
 課長補佐:矢澤 真裕(内6756)
 担当:前田 大輔(内6743)

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