報道発表資料

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2007年09月03日
  • 地球環境

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(以下「改正令」という。)が、9月4日(火)に閣議決定される予定です。
 改正令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行に向けて、海底下廃棄をすることのできるガスの基準等を定めるものです。

1.趣旨

 廃棄物等の海洋投棄に関する規制を国際的に強化するロンドン条約議定書の改正を踏まえて、第166回国会において可決・成立した改正法の施行に向けて、海底下廃棄をすることのできるガスの基準等を定めるもの。

2.内容

(1)
海底下廃棄の禁止の適用が除外される、鉱物資源の掘採に伴い発生する廃棄物等の海底下廃棄をする海域等に関する基準
  • 当該鉱物資源の掘採に係る鉱業権の鉱区である海域において海底下廃棄をすること
  • 鉱山保安法の規定に従い、鉱害の防止のため必要な措置を講じた上で海底下廃棄をすること
(2)
海底下廃棄をすることのできるガスの基準
  • アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること
  • 当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が99体積パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、98体積パーセント以上)であること
  • 二酸化炭素以外の廃棄物等が加えられていないこと
(3)
海底及びその下の形質の変更が行われることにより、海底下廃棄されている特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして、環境大臣が指定する指定海域
 海底下廃棄に関する実施計画に従って、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域

3.施行期日

 改正法の施行の日(ロンドン条約議定書が日本国について効力を生ずる日)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8246
 課長:田中 聡志(内6740)
 課長補佐:矢澤 真裕(内6756)
 担当:前田 大輔(内6743)

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