報道発表資料

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2007年09月13日
  • 自然環境

「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の施行について

 平成19年9月7日(金)に公布された「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第284号)」が本日施行されましたので、お知らせします。

 「絶滅のおそれのある希少野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第284号)」が、平成19年9月13日(木)に施行されました。本政令では、第14回ワシントン条約締約国会議における附属書改正の結果を受け、希少野生動植物の国際取引規制の実効性を確保するため、別紙のとおり新たに附属書Iに掲載されたガゼルラ・クヴィエリ(和名:エドミガゼル)等10種を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)」で規定する国際希少野生動植物種(※)として指定するとともに、附属書Iから削除されたアガヴェ・アリゾニカ等2種を国際希少野生動植物種から削除する等の改正を行っています。

※国際希少野生動植物種
 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種として、ワシントン条約の附属書I掲載種及び二国間渡り鳥等保護条約(協定)通報種について指定。国際希少野生動植物種等については、輸出入、譲渡し等、販売又は頒布の目的での陳列が原則禁止されます。ただし、条約適用前に取得した個体である等の登録要件に該当する個体等の占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができ、交付された登録票とともにであれば、当該個体の譲渡し等が可能となります。
 なお、国際希少野生動植物種の譲渡し等の規制の詳細及び根拠条文については、それぞれ参考1及び参考2を御参照ください。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8282
 課長:星野 一昭(6460)
 補佐:西山 理行(6475)
 専門官:中尾 文子(6462)
 担当:松永 曉道(6463)

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